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技術・人文知識・国際業務で働ける職種

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技術・人文知識・国際業務で働ける職種

一般的に、外国人が日本で働くためのビザを総称して就労ビザと呼びます。就労ビザの中でもとりわけ取得数が多いのが「技術・人文知識・国際業務」となっています。技術・人文知識・国際業務を取得すればどのような職業にもつけるわけではありません。技術・人文知識・国際業務で許可されている職務内容に該当している必要があります。

今回は、技術・人文知識・国際業務で働くことの出来る職種、働くことの出来ない職種について解説していきます。

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務は、外国人が日本で働くための在留資格の一つで、就労ビザの中では最もポピュラーなビザです。一定水準以上の学歴・職歴が必要で、職場での職務内容も重要な要件となっています。専門的な技術や知識を必要とする職種が対象となります。また、大学等での専攻分野と、技術・人文知識・国際業務の職種との関連性も重要になります。

技術・人文知識・国際業務の職種の分類

技術・人文知識・国際業務は、その名の通り3つの大きなカテゴリーに分けられます。いずれかのカテゴリーの職種に該当することで、技術・人文知識・国際業務の許可基準を満たすことが出来ます。

3つの大きなカテゴリーについて説明していきます。

技術

「技術」のカテゴリーに含まれる業務は、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれる業務となります。企業での研究、開発、設計など主に理系分野の職種が該当します。IT業界や製造業などでの雇用が見込まれるでしょう。

【職種】
・システムエンジニア
・ソフトウェア開発
・プログラマー
・技術者
・開発者 など

人文知識

「人文知識」のカテゴリーに含まれる業務は、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれる業務となります。営業、企画、経理、人事、労務、法務、マーケティング、コンサルティングなど文系分野の職種が該当します。一般的に、会社内で社員として働くようなイメージの職務内容となります

【職種】
・営業
・企画
・経理
・人事
・法務
・マーケティング
・コンサルティング など

国際業務

「国際業務」のカテゴリーに含まれる業務は、単に外国人であるだけでなく、日本人にはない思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持ち、その能力を要する業務となります。具体的には、外国人の母国語を使用した通訳・翻訳業や語学講師などがわかりやすいでしょう。デザイナーなども該当します。外国人特有の能力を活かす職務内容となります

【職種】
・通訳翻訳
・語学指導
・デザイナー
・海外取引業務 など

技術・人文知識・国際業務で働けない職種

技術・人文知識・国際業務の職種の分類で説明してきたように、技術人文知識国際業務の職務内容は学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務でなければならないとされています。したがって、一定水準以上の専門的能力が必要でない業務、単純労働や現場作業などでは技術・人文知識・国際業務の該当性が認められません

【認められない職種】
・飲食店での接客
・建築現場での作業
・工場での現場作業
・レジ打ち業務 など

不許可になってしまったら

もし技術・人文知識・国際業務の申請が不許可となってしまったら、まずは不許可理由をしっかり確認することが重要です。不許可になった場合、申請先の出入国管理局へ出頭し、担当官から不許可理由の説明を受けることが出来ます。そこでしっかり不許可になった原因を確認することが大事です。

書類の不備や説明不足が起因の不許可であり、リカバリー出来る可能性がある場合は、不許可理由をしっかり解消してから再申請をしましょう。

別のビザを検討することも

飲食店での接客や一定の現場作業を伴う職種などで就労ビザを取得したい場合、幅広い職種に対応出来る別のビザを検討することも考えられます。日本の大学を卒業している方なら「特定活動 (本邦大学卒業者)」であったり、また、外国人材を労働者として受け入れるために2019年に新設された「特定技能」を検討することも考えられます。

特定活動 (46号・本邦大学卒業者)

特定活動(本邦大学卒業者)は、2019年に新設された在留資格です。要件として、日本の大学を卒業し、高い日本語能力があることが求められます。技術・人文知識・国際業務では制限されていた、一般的なサービス業務や製造業務等を含む職務内容が認められるのが特徴です。幅広い業務での資格の取得が可能となっています。

【認められる職種】
・飲食店
・小売店
・宿泊施設
・タクシー会社
・介護施設 など

特定技能

日本国内の深刻な人出不足解消のために2019年4月に創設された在留資格です。今までの在留資格では制限されていた分野で就労することが出来ますので、一定のスキルや日本語能力をお持ちの外国人にとっては日本で活躍するための新たな選択肢になってきています。

【認められる職種】
・介護
・ビルクリーニング業
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

◎お気軽にご相談下さい

ビザ申請にあたってご不安・ご心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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