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通訳・翻訳で外国人を雇用する

通訳・翻訳業で外国人を雇用する

通訳・翻訳を伴う業務など、多言語に対応したビジネスは今日、欠かせないものとなりました。英語、中国語、韓国語などの外国人通訳・翻訳者を雇用することで市場のニーズに応え、多岐に渡る市場への展開が可能になってきます。
外国人であれば誰でも通訳・翻訳で雇用できるわけではありません。雇用する際の要件、注意点は何でしょうか。今回は、通訳・翻訳で就労ビザを取得するための条件について説明していきます。

通訳・翻訳業で外国人が必要なビザ

通訳・翻訳業務を行う外国人に必要な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」です。「技術・人文知識・国際業務」の中でも「国際業務」に分類されます。「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」に該当します。
「国際業務」は、具体的に以下のような業務、その他類似する業務が該当します。

・通訳
・翻訳
・語学講師
・広報
・宣伝
・海外取引業務
・服飾もしくは室内装飾に関するデザイン
・商品開発 など

通訳・翻訳や語学講師など、語学を必要とする業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当するケースが多いですが、日本の小学校、中学校、高校などで語学を教える場合の就労ビザは「教育」、大学で教える場合は「教授」となります。同じ語学を基にした仕事でも、働く場所によってビザが異なるため注意が必要です。

ビザ取得の注意点

通訳・翻訳として、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための注意点について解説いたします。

学歴・職歴

通訳・翻訳でビザを取得する場合、学歴・職歴のいずれかで要件を満たす必要があります。
<学歴>
・大学卒業

<職歴>
・通訳・翻訳として3年以上の実務経験がある

卒業する大学は国内、海外どちらでも問題ありません。ただし、通訳・翻訳の性質上、一定以上の日本語能力が求められます。

日本人と同等以上の報酬を受ける

日本人と同等以上の報酬が求められます。例えば、同時に採用された外国人と日本人が、同種の業務に従事しているにも関わらず、給与に差があるような場合は不許可となる可能性があります。外国人と日本人の間で不当に賃金の差があってはいけません。

会社の経営状態

外国人を受け入れる会社の経営状況も要件の一つになります。安定的・継続的に外国人を雇用する財政基盤があるかどうかが審査されます。連続しての赤字決算や、債務超過がある場合は、事業計画書を提出するなど、今後の経営改善計画を提出する必要があります。

本人の素行

外国人が既に日本に住んでいる場合、本人の素行に注意が必要です。例えば、留学生として資格外活動許可を受けており、週28時間を超えてアルバイトをしている場合、素行に問題があると判断されることがあります。その場合、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する際にマイナスの評価となることがあります。

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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