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技術・人文知識・国際業務ビザの要件 「学歴」「実務経験」

技術・人文知識・国際業務ビザの要件 「学歴」「実務経験」

技術・人文知識・国際業務ビザで許可される職務内容は、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務でなければならない」とされています。一般的に、求人の際に「未経験可」であったり「すぐに慣れます」と書いてあるような業務では許可されません。

技術・人文知識・国際業務ビザには、一定の「学歴」又は「実務経験」に対する要件があります。要件を満たさなければビザは許可されません。また、申請人の学歴や実務経験と会社での職務内容には「関連性」が求められます。

ここでは技術・人文知識・国際業務ビザで求められる「学歴」「実務経験」などについて詳しく解説していきます。

学歴要件

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件について説明致します。
技術・人文知識・国際業務の学歴要件として認められためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

1. 日本の大学を卒業する(短大・大学院含む)
2. 海外の大学を卒業する(短大・大学院含む)
3. 日本の専門学校を卒業する

大学を卒業の場合、「学士号」以上の学位が必要です。
日本の専門学校を卒業の場合、「専門士」又は「高度専門士」の称号が必要です。

大学を卒業

国内・海外ともに大学を卒業した場合、学歴要件を満たします。

大学等での専攻科目と、会社での職務内容との「関連性」については、柔軟に判断されるとしています。大学は、学術の中心であり広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究するという大学の性格を踏まえ、許可については幅広く判断されます。海外の大学についてもこれに準ずるとされています。

専門学校を卒業

日本の専門学校を卒業し、「専門士」又は「高度専門士」の称号を取得した場合、学歴要件を満たします。

専門学校での専攻科目と、会社での職務内容との「関連性」については、相当程度の関連性を必要とします。大学を卒業した方と比べると、職務内容は「強い関連性」が求められます。

ただし、直接「専攻」したとは認められない場合でも、履修内容全体を見て、職務内容の知識を習得したと認められるような場合は、総合的に判断した上で許否の判断が行われます。

日本語学校卒業では要件を満たしません

日本語学校を卒業した場合、学歴要件は満たしません。

ただし、既に本国で大学を卒業しているような場合、要件を満たしています。単に日本語学校を卒業しただけでは要件は満たしませんので、注意が必要です。

実務経験要件

技術・人文知識・国際業務ビザの実務経験要件について説明致します。
技術・人文知識・国際業務の実務経験要件として認められためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

1. 10年以上の実務経験がある
2. 3年以上の実務経験がある(国際業務の場合)

「技術」「人文知識」のカテゴリーの場合、10年以上の実務経験が求められます。「国政業務」の場合、3年以上の実務経験が求められます。

10年以上の実務経験

「技術」に該当する職務内容と「人文知識」に該当する職務内容の場合、10年以上の実務経験が必要となります。

10年間の実務経験には、企業で働いていた期間に加え、大学や専門学校において関連科目を専攻した期間も含まれます。また、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に10年従事したことまで求めるわけではなく、関連する業務に従事した期間も実務経験に含めることが出来ます。

3年以上の実務経験(国際業務の場合)

「国際業務」に該当する職務内容の場合、3年以上の実務経験が必要となります。

「国際業務」に含まれる業務は、単に外国人であるだけでなく、日本人にはない思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持ち、その能力を要する業務となります。具体的には、外国人の母国語を使用した通訳・翻訳業や語学講師などがわかりやすいでしょう。

【国際業務に該当する職種】
・通訳翻訳
・語学指導
・デザイナー
・海外取引業務 など

実務経験の証明方法

技術・人文知識・国際業務を実務経験で申請する場合、実際に過去働いていた会社から在職証明書を発行してもらい、入国管理局へ提出する必要があります。

過去働いていた会社と連絡がつかなかったり、すでに倒産してしまっているようなケースでは、在職証明書が発行されず、実務経験として認められないことになってしまいます。そういった意味でも学歴でのビザ取得に比べ、難易度は高いといえるでしょう。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、学歴や実務経験が重要な要件となります。適切な資格や経験があるにもかかわらず、必要な証明書類が揃わない場合はビザ取得が難しくなります。ビザを申請する前に、十分な下調べと必要な証明書類の準備を怠らないようにしましょう。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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