建設業で働くための就労ビザについて
建設業で働くための就労ビザについて
建設業で働くための就労ビザは、どのようなものがあるでしょうか。日本国内での就労には、ビザの取得が必須です。19種類ある就労ビザの中から、活動内容に合ったビザを選ぶ必要があります。建設業において、現場作業と営業や事務などの内勤業務では、必要なビザの種類が異なるため、注意が必要です。
建設業界での就労に必要な主なビザは以下のようになります。
・技術・人文知識・国際業務
・特定技能
・技能実習
ビザの種類ごとに従事できる業務の範囲が異なるため、雇用する際には、それらの違いを理解していることが必要です。
今回、建設業で働くための主な就労ビザとして、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」について詳しく解説します。
「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得する場合
就労ビザの中でも、「技術・人文知識・国際業務」のビザが大きな割合を占めています。このビザの取得には、一定の学歴や職歴が必要で、専門的な能力が求められる業務に従事する場合に適用されます。そのため、現場作業には適用されません。
「技術・人文知識・国際業務」の要件
学歴要件
「技術・人文知識・国際業務」のビザの学歴要件は以下の通りです。
日本の大学の卒業(短大・大学院を含む)
海外の大学の卒業(短大・大学院を含む)
日本の専門学校の卒業
建設業での「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務内容
具体的には、以下のような職務内容が該当します。
【技術・人文知識・国際業務での職務内容】
・営業
・事務
・翻訳・通訳
・海外取引
・CADオペレーター
・管理・監督 等
「特定技能」のビザを取得する場合
2019年から、日本の労働力不足を補完するために導入された「特定技能」というビザがあります。特定技能の取得者数は年々増加しています。この中には「建設分野」も含まれ、特定の業務区分が設けられています。これにより、現場作業も認められるようになっています。
取得方法としては、「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つが考えられます。
「特定技能」の要件
試験ルート
試験ルートでは、「技能検定3級」または「建設分野特定技能1号評価試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の双方に合格する必要があります。
【試験ルートで取得する場合】
・「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」に合格
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格
技能実習ルート
技能実習生としての経験を持つ者は、特定の条件下で「特定技能」のビザを取得することが可能です。
【技能実習ルートで取得する場合】
・2号技能実習を良好に修了した者
・3号技能実習を修了した者
・技能実習での職種/作業内容と特定技能1号の区分が一致すること
「特定技能」における建設分野の業務範囲
「特定技能」の建設分野には「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの区分があります。それぞれの区分で認められた業務に従事することが可能です。
【土木区分】
・コンクリート圧送
・とび
・建設機械施工
・塗装 等
【建築区分】
・建築大工
・鉄筋施工
・とび
・屋根ふき
・左官
・内装仕上げ
・塗装
・防水施工 等
【ライフライン・設備区分】
・配管
・保温保冷
・電気通信
・電気工事 等
身分系ビザに関して
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった身分に基づくビザを持っている場合、就労に関する制限がなく、建設業のどんな業務にも従事できます。
【身分系ビザ】
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
まとめ
日本で建設業に従事するためのビザには、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などが考えられます。それぞれのビザは、異なる要件や認められる業務範囲が違いますので注意が必要です。特に、「技術・人文知識・国際業務」のビザは専門的な業務に従事するもの、一方「特定技能」のビザは現場作業も含まれるものという違いを認識しておくと良いでしょう。
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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