介護ビザを取得する方法 ~在留資格「介護」~
介護ビザとは
介護ビザは2017年9月から運用が開始されたビザです。国家資格「介護福祉士」を取得することで取得できるビザで、正式名称を在留資格「介護」といいます。
介護ビザが新設された背景
日本では少子高齢化が進み、介護業界での人手不足は深刻な状況となっています。高齢化の進行に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっています。また、介護福祉士養成施設等で学んだ留学生が、介護福祉士の資格を取得しても介護業務に就くことができないという問題もありました。そういった事情を背景に新設されたのが在留資格「介護」です。
介護業界で働くためのビザ
介護業界で働くためのビザは、在留資格「介護」を含め4種類のビザがあります。
参考:”外国人介護人材受け入れの仕組み”(厚生労働省)
それぞれの違いについてみていきましょう。
在留資格「介護」
養成施設ルート介護、又は実務経験ルートを経て「介護福祉士」の国家資格を取得する必要があります。
難易度は高いですが、在留期間に制限はなく更新が可能で、配偶者や子供を呼び寄せることも可能です。介護福祉士であれば、身体介護、生活介護、社会活動支援、相談・アドバイスなど、利用者の生活全般を介護することが可能です。
特定技能「介護」
介護分野の深刻な人手不足を補うために2019年に新設された在留資格です。
介護福祉士の国家資格は不要ですが、「介護技能評価試験」、「日本語能力試験」、「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。最大5年間まで滞在が可能で、更に延長したい場合は、介護福祉士に合格し在留資格「介護」を取得する必要があります。
技能実習「介護」
2017年に技能実習制度に追加されたのが介護職種です。技能実習生として本国への技術移転を目的とした制度です。技能実習生の能力向上と国際貢献を目的とした制度です。最長5年間日本で働くことが可能です。技能実習2号を良好に修了している場合、特定技能「介護」への移行が可能となります。技能試験や日本語能力試験は免除となります。
特定活動(EPA介護福祉士)
日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格の取得を目指すためのビザです。日本との経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行うもので、労働力不足への対応が目的の制度ではありません。現在では、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国に限定されています。
在留期間の更新に制限がなく、家族の呼び寄せが認められるのは介護ビザ(在留資格「介護」)だけとなっています。社会福祉士の国家資格が必要となるため難易度は高いですが、安定して日本の介護分野で働いていくためには介護ビザの取得が不可欠といえるでしょう。
介護ビザの取得要件
介護ビザを取得するための要件について説明していきます。重要な要件は下記4点となります。
1. 介護福祉士の国家資格を取得
介護福祉士の国家資格を取得するためには、下記いずれかのルートを経る必要があります。
①養成施設ルート
外国人は留学生として来日し、介護福祉士養成施設(専門学校等)で2年以上学んだ後、卒業し介護福祉士に合格するルートです。
②実務経験ルート
外国人は特定技能1号、技能実習生で来日し、介護施設等で3年以上の実務経験を積み、実務者研修を修了した後、介護福祉士に合格するルートです。
③福祉系高校ルート
福祉系高校を卒業し、介護福祉士試験に合格し、介護ビザを取得するルートです。
④EPAルート
外国人は介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士養成施設で2年以上、又は介護施設等で就労・研修を3年以上経て、介護福祉士試験に合格し、介護ビザを取得するルートです。
上記いずれかのルートを経て、介護福祉士の資格を取得することで介護ビザの要件を満たします。
2. 介護施設との雇用契約を結んでいる
日本の介護施設等(会社)と事前に雇用契約を締結している必要があります。
3. 介護業務、又は介護の指導を行う業務に従事している
介護福祉士として介護業務、又は介護の指導を行う業務に従事していること。介護施設等だけでなく、訪問介護も可能で他の介護系ビザに比べ幅広い業務に就くことが可能です。
4. 日本人が受ける報酬と同等以上であること
同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上の給与でなければいけません。
介護ビザ申請に必要な書類
新しく日本へ入国する場合(呼び寄せ)
■在留資格認定証明書交付申請書
■証明写真
■介護福祉士登録証(写し)
■雇用契約書・労働条件通知書
■勤務先等の会社概要などに関する書類
■技能移転に係る申告書※ 「技能実習」からの変更の場合
他のビザから変更する場合(変更)
■在留資格変更許可申請書
■証明写真
■介護福祉士登録証(写し)
■雇用契約書・労働条件通知書
■勤務先等の会社概要などに関する書類
■技能移転に係る申告書※ 「技能実習」からの変更の場合
介護ビザを更新する場合(更新)
■在留期間更新許可申請書
■証明写真
■パスポート及び在留カード
■住民税の課税証明書
■住民税の納税証明書
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2024年8月26日お問い合わせありがとうございます
- 2024年4月30日代表者あいさつ
- 2023年12月25日海外アーティストが日本のライブハウスで演奏するための「興行ビザ」について
- 2023年11月22日特定技能「介護」を取得するための方法
外国人の雇用・就労に関することは
お気軽に
お問い合わせください
お問い合わせはこちら