運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

海外アーティストが日本のライブハウスで演奏するための「興行ビザ」について

海外アーティストが日本のライブハウスで演奏するためには、興行ビザ(正式には在留資格「興行」)が必要です。

もし観光などと申告して短期滞在ビザで入国し、興行活動を行おうとすると、空港で上陸を拒否され、イベントが中止になることもあります。

滞在中に興行活動を行っていることが発覚した場合、その外国人アーティストは不法就労となり、招聘した会社は不法就労助長罪に問われ、罰則を受けるおそれがあります。

本記事では、海外アーティストを日本のライブに招聘するための「興行ビザ」について分かりやすく解説します。2023年8月の改正による変更点も紹介していますので、海外アーティストの日本でのライブ活動をサポートする方はぜひ参考にしてください。

興行ビザとは

興行ビザとは、外国人アーティスト(音楽家)のほか、モデル・俳優・女優・ダンサー・格闘家・タレント・プロスポーツ選手などがコンサート・TV出演・舞台出演など日本で仕事を行う上で取得が求められる在留資格(ビザ)のことです。

興行ビザの在留期限は、3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日の5種類が用意されています。

2023年8月の改正による条件緩和

もともと興行ビザは取得条件が厳しく、提出書類も複雑で難易度が高いビザでした。しかし、2023年8月1日より興行ビザの条件の一部が緩和され、長期のコンサートツアーや小規模なライブハウスでの活動でも興行ビザの取得が認められやすくなりました。

また、イベントの主催者などへの条件も緩和されており、今後はより多くの外国人アーティスト等が日本で活動することが期待されています。

海外アーティストが日本のライブハウスで演奏するための興行ビザの種類と条件【改正版】

「興行ビザ」は、活動内容などによって、基準1号~3号にカテゴリーされており、それぞれ基準によって取得するための条件が異なります。

なお、海外アーティストが日本のライブハウスで演奏するための興行ビザは、基準1号「イ」「ロ」「ハ」のいずれかとなるのが基本です(※)。

以下に、各ビザを取得するための条件をまとめました。

※主として、基準2号はスポーツイベント、基準3号は芸能活動が該当。

興行ビザ「基準1号」

演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏といった興行活動を行う場合に該当するのが、興行ビザ「基準1号」です。施設や主催者の条件によって、基準1号「イ」「ロ」「ハ」にカテゴリーされており、ビザを取得するためにはいずれかに該当する必要があります。

興行ビザ「基準1号イ」

日本の招聘機関が申請人である外国人アーティストに対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことを明示(契約書などでそれが明確であること)していなければなりません。ただし、契約期間や活動内容によってはイレギュラーもあります。

また、外国人アーティストを招聘する機関は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。過去に「興行ビザ」の招聘機関になった経験がないケースでは、1号を用いた招聘の難易度が高まる点にも注意しましょう。

● 外国人の興行に係る業務について、通算3年以上の経験を有する経営者もしくは管理者がいる
● 当該機関の経営者や常勤の職員のいずれもが、人身取引を行っておらず、売春防止法等の罪により慶に処されていない、暴力団員でない等
● 過去3年間に締結した興行契約に基づいて、外国人への報酬の支払い義務を果たしている
● 上記以外に、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものである

加えて、風営法第2条第1項第1号~第3号に該当する施設(※)以外の施設で行われることも、条件の一つです。

※キャバレーやキャバクラ、低照度(10ルクス以下)の飲食店、客席の広さ5㎡以下の喫茶店、バーなどが該当。

興行ビザ「基準1号ロ」

申請人である外国人アーティストの活動が、以下のいずれかに該当していなければなりません。

● 国・地方公共団体等が主催するもの、もしくは学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
● 国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
● 外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上もしくは非営利の施設で行われるものであること
● 報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること

上記リストにおける1つ目の下線部(客席における飲食物の有償提供)について、2023年の改正によって、バーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターで飲食物を受け取り自ら客席に運んで飲食する場合には、客席において飲食物を有償提供することには当たらないことになりました。

日本にはバーが設置された収容人数100~300名程度の比較的規模の小さいライブハウスが多くありますので、上記の条件緩和によって、興行ビザの取得で利用できる施設が大幅に拡大したと言えます。

2つ目の下線部(客席部分の収容人員100人以上)について、従来、客整数は以下のように定められていました。

● 建築基準法による建築確認、消防法上の防火設備の設置基準との関係で施設ごとに定められている収容定員で客席部分に係る数値をいう。客席数は、原則として固定された座席の数をいう。

上記の規定により、従来はライブハウスやCDショップなどでのイベントは、「定員100人を満たさない」とされてきたのです。そのため、「椅子を100席置いた写真を提出せよ」というようなことが当たり前のように求められていました。

しかし、2023年の改正によって、立ち見(スタンディング)でも100人を収容できれば条件を満たせるようになったため、比較的規模の小さいライブイベントを開催しやすくなっています。

3つ目の下線部(30日)について、従来の規定は「15日」であったところ、30日に日数が延びています。

上記の規定によって、これまでは日本全国を回るツアーなどで15日を超える日程を組みたい場合でも、断念したり、一旦出国して再度来日するといった手間が発生したりしていましたが、30日に伸びたことでライブツアーの日程が組みやすくなっています。

興行ビザ「基準1号ハ」

上記の「イ」「ロ」に当てはまらない場合に該当します。

まず、申請人である外国人アーティストの活動について、以下のいずれかに該当している必要があります(1日の報酬が500万円以上である場合を除く)。

● 外国の教育機関で2年以上該当する活動の科目を専攻していた
● 外国で2年以上の経験がある

次に、外国人アーティストを呼びよせる招聘機関が、以下のすべてに該当していなければなりません。

● 外国人に対し、20万円以上の報酬を支払う契約を締結している
● 外国人の興行に関する業務について通算して3年以上の経験がある経営者・管理者がいる
● 5名以上の職員を常勤で雇用している
● その機関の経営者や常勤の職員のいずれもが、人身取引を行っておらず、売春防止法等の罪により慶に処されていない、暴力団員でない等

そして、申請人である外国人アーティストの活動を行う施設が、以下のすべてに該当していることも条件の一つです。

● 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設である
● 接客・飲食をともなう店(風俗営業1号)の場合、次のいずれにも該当している
● 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いる
● 興行ビザで活動する外国人が接待するおそれのない
● 13㎡以上の舞台がある
● 9㎡以上の出演者用の控室がある(演者が5名を超える場合、人数の1名につき1.6㎡を加えた面積)
● 施設の従業員の数が5名以上である
● その施設の経営者や常勤の職員のいずれもが、人身取引を行っておらず、売春防止法等の罪により慶に処されていない、暴力団員でない等

終わりに

日本のライブハウスでの演奏を夢見る海外アーティストにとって、興行ビザの取得は重要なステップです。正確な情報と適切な準備を持って申請手続きを進めることで、日本でのパフォーマンス成功につなげられるでしょう。

アーティスト自身やその招聘機関、イベントを開催する施設がチーム一丸となって万全な準備を行うことで、日本での音楽活動をさらに広げ、多くのファンとの素晴らしい時間の共有を目指してください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令の改正概要」

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター

外国人の雇用・就労に関することは
お気軽に
お問い合わせください

お電話、LINE、メールでの相談、オンライン相談(ZOOM)も行っております。
お問い合わせはこちら
無料相談予約フォーム
お問い合わせ
24時間受付可能
TOP