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配偶者ビザ・在留資格変更許可申請書の書き方と記入例

配偶者ビザ・在留資格変更許可申請書の書き方と記入例

配偶者ビザを申請するためには、申請内容に合った「申請書」を作成する必要があります。申請内容に不備や間違いがあった場合、審査に遅れが出たり、最悪不許可となることもあります

予期せぬ不許可とならないよう、申請書には正確な情報を記入することを心がけましょう。

本記事では、既に別のビザで日本に住んでいる外国人が、配偶者ビザに変更するための「在留資格変更許可申請書」の書き方について、記入例を交えて説明していきます。

1枚目

在留資格変更許可申請書は、全部で3ページあります。各ページの記入方法を見ていきましょう。

在留資格変更許可申請書その1

証明写真
申請書の右上の「写真」欄に添付します。
写真のサイズは縦4cm×横3cmです。
申請日から3か月以内に撮影したもので、正面・無帽・無背景で鮮明なものとなります。

1. 国籍・地域
申請人の国籍を記入します。例)中国、フィリピン

2. 生年月日
申請人の生年月日を西暦で記入します。例)1985年2月20日

3. 氏名
申請人の氏名を記入します。パスポートに表記されている順番で記入します。例)Wang Fang

4. 性別
申請人の性別を〇で囲みます。

5. 出生地
申請人が出生した国・都市名を記入します。例)中国 西安市

6. 配偶者の有無
日本人配偶者がおりますので、有を〇で囲みます。

7. 職業
申請人の職業を記入します。例)会社員、アルバイト、無職など

8. 本国における居住地
申請人の母国の居住地(国・都市名)を記入します。例)中国 北京市

9. 居住地
申請人の日本の住所、電話番号を記入します。住所は住民票通りに記入します。電話番号は固定電話、携帯電話の番号を記入します。ない場合は「なし」と記入します。

10. 旅券
申請人のパスポート番号、有効期限を入力します。パスポートを確認し入力します。

11. 現に有する在留資格
「現在の在留資格名」を記入します。「在留期間」、「在留期限の満了日」は在留カードを確認し入力します。

12. 在留カード番号
在留カードの番号を記入します。在留カードを確認し入力します。

13. 希望する在留資格
希望する在留資格を「日本人の配偶者等」と記入します。希望する在留期間を記入しますが、必ずしもその期間が付与されるわけではありません。

14. 変更の理由
変更の理由として、「今後も妻(夫)と、日本で一緒に生活していくため」と記入します。

15. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
国内・海外を問わず、犯罪を理由とする処分を受けたことがある場合には、罪名及び処分内容を具体的に記入する必要があります。

16. 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者
「有」を〇で囲みます。日本人配偶者、子の「続柄・氏名・生年月日・国籍・同居予定・勤務先・在留カード番号」について記入します。外国人配偶者の親族が日本に居住している場合や、同居人がいる場合は同様に記入します。

2枚目

2枚目は、日本・相手国の結婚届の届出先と届出日、申請人の勤務先等について記入します。

在留資格変更許可申請書その2

17. 身分又は地位
「日本人の配偶者」にチェックを入れます。

18. 婚姻届の届出先及び届出年月日
日本・相手国の婚姻届を提出した役所名とその年月日を記入します。
(1)は日本の届出先役所名と届出年月日となります。例)届出先:新宿区役所 届出年月日:201年8月10日
(2)は相手国の届出先役所名と届出年月日となります。

19. 申請人の勤務先等
申請人の勤務先情報を記入します。勤務先の名称・支店事業所名・所在地・電話番号・年収について記入します。お仕事をしていない場合「なし」と記入します。

20. 滞在費支弁方法
毎月の生活費に関する項目です。日本人配偶者が負担する場合「身元保証人」にチェックを入れ、毎月の給与を基に金額を記入します。外国人配偶者の勤務先が決まっており、日本での生活費を捻出できるのであれば「本人負担」にチェックを入れます。

3枚目

3枚目は扶養者、身元保証人について記入します。

在留資格変更許可申請書その3

21. 扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)
申請人が扶養を受ける場合に記入します。日本人配偶者に扶養を受ける場合、日本人配偶者の情報を記入します。外国人配偶者がお仕事を持っており扶養を受けない場合は「なし」と記入します。

22. 在日身元保証人又は連絡先
在日身元保証人は日本人配偶者です。氏名・職業・住所・電話番号など、重複する内容でも全て記入します。

23. 代理人(法定代理人よる申請の場合に記入)
申請人本人が申請しますので代理人は必要ありません。通常は空欄となります。

最後に申請人の署名と作成年月日を自筆で記入します。

まとめ

記入内容に不備や間違いがある場合、審査に遅れが出たり、最悪不許可となることもあります。パスポートや戸籍謄本、住民票など、公的な書類と照らし合わせて記入するのが良いでしょう。

申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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