特定技能ビザの外国人との結婚
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特定技能ビザの外国人との結婚
特定技能ビザを所持する外国人と結婚することは出来るのでしょうか。また、結婚出来たとして、配偶者ビザを取得することは出来るのでしょうか。結論から言いますと、結婚は出来ますし、配偶者ビザを取得することも可能です。ここでは、特定技能外国人と日本人が国際結婚した場合の配偶者ビザ取得について説明していきます。
特定技能と技能実習の違い
特定技能の在留資格は、日本国内の深刻な人出不足により、人材を確保することが困難な分野において、専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受け入れるため、2019年4月に創設されました。2022年6月までの特定技能1号外国人は87,471人となっており、国別で見ると一位がベトナムで52,748人、次いでインドネシア9,481人、フィリピン8,681人となっています。今後ますます特定技能外国人の数は増えていくでしょう。
勘違いされやすい在留資格に技能実習があります。技能実習は、国際貢献のために開発途上国等から外国人を日本に受け入れ、習得した技能を本国へ移転する制度となっています。
特定技能外国人は、日本にとどまって労働力として働いてもらうことを趣旨に、技能実習生は、技能を本国に持ち帰ってもらうことを趣旨としてますので、日本人と結婚する場合の考え方も異なります。
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更
特定技能外国人が、日本人と結婚した場合、在留資格「日本人の配偶者」へ変更することが可能です。配偶者ビザを取得するための要件が揃っていれば、在留資格変更許可申請を行い、許可がおりれば、日本人の配偶者として日本に在留することが出来ます。
一方、技能実習の場合、配偶者ビザの取得は非常に難しいとされています。技能実習生は、日本にとどまるのでなく、本国に帰ることを前提とした在留資格です。配偶者ビザを申請する場合、原則、一旦本国へ帰国してから呼び寄せることになります。
配偶者ビザに切り替えるメリット
特定技能外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへの切り替えを選択する方が多いでしょう。配偶者ビザには様々なメリットがあります。
在留期間の上限がなくなる
特定技能1号ビザの場合、在留期間の上限が通算で5年までとされています。5年経ったら帰国する必要があります。特定技能2号へ移行出来れば在留期間の上限はなくなりますが、現状では限られた分野でのみ特定技能2号への移行が可能となっています。
配偶者ビザの場合、在留期間の上限はありません。ビザの更新を続けることが出来れば、日本に住み続けることが出来ます。
就労制限が無くなる
特定技能ビザでは、技能実習2号移行対象職種か試験に合格した分野の職種だけが就労可能となります。就労できる内容には制限があります。
一方、配偶者ビザの場合、就労制限がなくなります。職種や時間に制限がありませんので、日本人同様、好きな仕事に就くことが可能になります。
永住権取得が可能に
配偶者ビザを取得すると、永住権の取得が可能になります。特定技能1号ビザのままでは永住申請をすることは出来ません。配偶者ビザを取得すると永住申請が出来るとともに、日本での居住年数の要件が緩和されることになります。
配偶者ビザへの変更のポイント
特定技能ビザから、配偶者ビザへ切り替えるためには「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためのポイントを説明致します。
結婚の信ぴょう性
お二人の結婚が真実の結婚であるかどうか、「結婚の信ぴょう性」が審査されます。お二人の出会い~交際~結婚への経緯説明だけでなく、家族・友人との写真や、SNSでの会話記録など、客観的に交際が証明出来る書類を積極的に提出しましょう。以下のようなケースは結婚の信ぴょう性が疑われやすいので注意が必要です。
「結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース」
・交際期間が短い
・夫婦の年齢差が大きい
・SNS、結婚紹介サイトで知り合った
・離婚歴が多い
生計の維持
日本で夫婦として継続的・安定的に生活できる収入や資産があることが重要です。収入が低かったり、無職だったりすると不許可のリスクが高まります。現在の資産状況や就職活動を行っていることの説明、親族からのサポートを受けることが出来るなど、二人の生計維持に問題がないことを証明していく必要があります。
過去の素行
外国人配偶者が過去に犯した犯罪や不法就労、オーバーステイなど、素行に問題があった場合は注意が必要です。一定期間日本に入国することが出来ない場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
◎お気軽にご相談ください
国際結婚手続き・配偶者ビザ申請にご不安・ご心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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