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配偶者ビザが不許可になる理由は?不許可の確率が高いケースと対応策

配偶者ビザが不許可になる理由は

配偶者ビザが不許可になる理由は、これから申請を検討している方だけでなく、すでに申請したものの不許可となった方にとっても非常に重要な関心事です。

再申請を考えている場合、不許可となった理由をしっかりと解消しなければ、再び同じ結果となる可能性があります。そのため、理由を正確に理解し、適切に対策を講じることが重要です。

この記事では、配偶者ビザが不許可となる主な理由と、その対策について詳しく解説します。在留資格申請の手続きに詳しい行政書士が、わかりやすくポイントを説明しますので、配偶者ビザの取得を目指す方はぜひ参考にしてください。

配偶者ビザが不許可になったらまず理由の確認から

配偶者ビザの申請が不許可となったら、申請先の出入国在留管理局(入管)へ出向く必要があります。そこで、不許可通知と簡単な理由の説明が行われます。

この際、最も重要なのは「不許可の理由」を細かく確認することです。担当官はすべての理由を伝える義務がないため、代表的な事項のみが説明されることが一般的です。しかし、理由は複数ある場合もあるため、再申請に向けてすべての内容を把握しておくことが必要です。

不安がある場合は、ビザ申請の専門家である行政書士に事前に相談のうえ、同行を依頼するのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、確認漏れを防ぎ、再申請の準備がスムーズに進みます。

なお、この場で抗議や再審査の要求をしても結果は変わらないため、不許可理由を正確に確認することに集中することが大切です。

配偶者ビザが不許可になる理由

ここからは、代表的な理由を「夫婦関係」「外国人配偶者」「収入」という3つの側面から見ていきます。

夫婦関係面での理由

夫婦関係の面で不許可になる理由を順番に解説します。

交際期間が短い

「自分たちは偽装結婚ではないから大丈夫」と考える方もいますが、交際期間が短いと入管に疑念を持たれ、不許可になる可能性があります。

それでは「どの程度の交際期間が適切なのか?」の基準ですが、一概には言えませんが、大まかな目安として「身近な友人が同じ交際期間で国際結婚をすると聞いて不安を感じるなら、リスクが高い」と考えると良いでしょう。

交際期間が短く疑念を持たれる可能性があるケースでは、婚姻関係の実態を証明するための資料を通常より詳しく用意する必要があります。

例えば、夫婦の関係を証明するために、写真を提出するのが有効です。夫婦で一緒に写っている写真はもちろん、夫婦の両親や友人と一緒に写った写真を提出すると、夫婦の円満な関係が周囲の人々にも認知されていることを示す証拠として役立ちます。

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年齢差が大きい

年齢差がある夫婦でも、真実の結婚であれば問題はないはずです。しかし、年の差婚においては、偽装結婚にあたるケースもあるため、入管は特に慎重に審査を行います。

そのため、年の差婚で配偶者ビザを取得するには、通常よりも丁寧で慎重な書類の準備が必要です。

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SNSや結婚紹介サイトで知り合った

インターネット・情報通信技術の発展により、国際結婚の出会い方は多様化しています。一方で、偽装結婚の手口も複雑化・巧妙化しており、入管は出会いの経緯について慎重に審査を行っています。

SNSや結婚紹介サイトを通じた出会い自体は問題ありません。しかし、配偶者ビザの審査においては、通常よりも詳しく、出会いから婚姻に至るまでの経緯を説明する必要があります。

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離婚歴が多い

特に外国人配偶者側に離婚歴が多く、日本人との離婚を繰り返している場合、偽装結婚を疑われる可能性があり、審査で不許可となるケースがあります。このような場合には、過去の結婚が破綻した理由や離婚に至った経緯を詳しく説明することが求められます。

再婚の場合は、現在の配偶者との出会いから結婚に至るまでの経緯を明確に記載する必要があります。前婚期間中に現在の配偶者と交際を始めていた場合は、入管から信憑性を疑われる可能性が高く、より丁寧な説明が必要です。

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コミュニケーションが不足している

近年の配偶者ビザ審査では、夫婦間のコミュニケーションが特に重視されています。その背景には、通訳アプリや第三者を介したやり取りが増える中で、意思疎通の不足が原因となりトラブルに発展するケースが多いことがあります。

ビザの許可に限らず、夫婦が共通の言語で直接コミュニケーションを取ることは、結婚生活を円滑に進める上で非常に重要です。外国人配偶者が日本で快適に生活するためにも、言葉の壁を克服し、日常生活での意思疎通をスムーズにすることが欠かせません。

親族に国際結婚の事実を知らせていない

親や兄弟姉妹といった親族に国際結婚の事実を知らせていない場合、不許可になるリスクが高まります。入管に提出する「質問書」には、親族が結婚を認知しているかどうかを確認する項目があり、これは交際の信頼性を判断する重要な基準となります。

特に両親から結婚を反対されながら結婚に至ったケースでは、その理由や背景を詳しく説明することが必要です。また、交際の実態を証明する資料を整え、結婚が真実であることをしっかりと示すことが求められます。

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外国人配偶者に関する理由

外国人が日本での在留にあたって、過去に「一定期間、在留資格に該当する活動を継続して行っていなかった」とみなされると、申請内容の信頼性が疑われることがあります。

このような場合、在留資格認定証明書が発行されなかったり、資格変更が不許可になったりする可能性があります。特に以下の状況に該当する場合は、慎重に書類を準備し、適切な対応を行うことが求められます。

夫婦が別居している場合

夫婦が特別な理由もなく別居している場合、配偶者ビザの申請が不許可となる可能性が高くなります。配偶者ビザの審査では、夫婦が同居していることが重要な判断材料とされるためです。

なお、夫婦の同居が重視されるのは、配偶者ビザの「変更申請」と「更新申請」の場合です。これらの申請では、すでに日本で生活を共にしている夫婦の状況が審査されるため、別居している状況は不利に働きます。

一方で、国外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる「在留資格認定申請」の場合、夫婦が現在同居していないことは問題視されません。ただし、日本に入国後は夫婦で同居する計画があることが前提とされるため、この点を明確に示すことが申請許可を得る上で重要です。

アルバイト時間の規定違反

留学生などが資格外活動の許可を受けてアルバイトを行う場合、活動は本来の「学業」を妨げない範囲で行う必要があります。

週28時間以内の資格外活動許可を超えて働いていた場合や、風俗営業店など禁止された場所で働いていた場合、配偶者ビザの審査において不利になる可能性があります。

在留資格の活動終了後も日本に滞在していた場合

在留資格は、特定の活動に対して与えられるものです。その活動(例:学校の卒業、会社の退職、配偶者との離婚)が終了した場合、在留期限が残っていても一定期間が過ぎると在留資格の取り消し事由となります。

取り消し事由がある状態で滞在を続けた場合、配偶者ビザの審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

収入面での理由

続いて、収入面での主な理由として、以下を取り上げます。

収入が少ない(不安定)
・雇用形態が安定していない
・所得を証明する書類を提出していない
・住民税の納税が済んでいない
・年金や健康保険に加入していない

それぞれの理由について順番に詳しく解説します。

収入が少ない(不安定)

夫婦の収入が少なかったり安定していなかったりすると、不許可になる可能性が高まります。生活保護を受けるようになってしまうと国の負担となるためです。

世帯月収20万円以上が一つの目安となりますが、お住いの地域や個々の状況によって判断は変わってきます。

なお、一般的に収入が低くても、持ち家で家賃がかからない、親からのサポートがある、預貯金が十分にあるなど夫婦として継続的・安定的に生活できる理由を証明すれば、審査で有利に働く場合があります。

雇用形態が安定していない

雇用形態には正社員、派遣社員、パートタイム労働者、短期正社員などさまざまな種類がありますが、配偶者ビザの入管審査では、収入の安定性を示す重要な要素として考慮されます。

例えば、アルバイト勤務の場合、正社員に比べて収入が安定していないと判断されることがあります。また、勤務年数も収入の安定性を示す指標として重視されます。

そのため、勤務年数が短い場合やアルバイトでの収入の場合には、収入状況を慎重かつ具体的に立証することが必要です。

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所得を証明する書類を提出していない

所得を証明する書類として、「住民税の課税証明書」または「住民税の非課税証明書」の提出が必須です。いずれかの証明書は必ず発行されますので、確実に提出しましょう。

住民税の課税証明書には前年1年間の収入が記載されており、日本人配偶者が身元保証人となる場合、その年収が公的に示される書類となります。この年収額は、配偶者ビザの審査で重要な判断材料となります。

住民税の課税証明書に非課税と記載されている場合(住民税の非課税証明書が発行されている場合)、収入が少ない(安定した収入がない)とみなされ、配偶者ビザの申請が不許可になる可能性があります。その場合、収入面での安定性を示すため、必要に応じて補足書類や説明を添えることが求められます。

住民税の納税が済んでいない

配偶者ビザを申請する際には、住民税の納税証明書を入管に提出する必要があります。給与から天引きされていれば問題ありませんが、ご自身で支払っている場合は注意が必要です。

未納がある場合、この証明書には、未納額や状況が記載されます。税金の滞納があると生活基盤に問題があると判断され、配偶者ビザが不許可になる可能性があります。

現状、配偶者ビザ申請における審査対象は住民税で、納税期限が未到来のケースについては問題となりません。

そのため、申請前に住民税の納付状況を確認し、未納があれば速やかに解消しておくことが重要です。

年金や健康保険に加入していない

2024年12月現在、年金や健康保険に未加入であっても、それだけを理由に配偶者ビザが不許可となるといった運用は行われていません。

ただし、永住ビザや帰化申請では年金や健康保険の加入状況が審査対象となっています。そのため、将来的に配偶者ビザの審査基準が変更され、これらの加入がより重要視される可能性は十分にあります。

配偶者ビザ申請における審査基準

続いて、配偶者ビザの審査基準を確認してみましょう。審査基準をしっかり押さえることが、不許可とならないためにとても重要になります。

本章では、ここまでに紹介した内容以外の観点から、配偶者ビザ申請にあたって知っておくべき審査基準をご紹介します。

夫婦同居

夫婦は原則同居している必要があります。夫婦が別居している場合、本来すべき活動をしておらず、配偶者ビザの該当性がないと判断されてしまうことがあります。しかしながら、やむを得ない事情で夫婦が別居しなければならないこともあります。その場合、申請時にしっかりと事情を説明をする必要があります。

外国人配偶者に身元保証人がついている

配偶者ビザを申請する際には、申請者に身元保証人をつけることが必要です。身元保証人とは、外国人配偶者が日本で安定した生活を送り、法令を遵守することを法務大臣に保証する役割を担う人のことです。

通常、この役割は申請者の日本人配偶者が引き受けます。ただし、日本人配偶者の収入が十分でない場合は、その親族を身元保証人として追加することも可能です。

配偶者ビザの再申請を成功させる対策

ここまでの説明を踏まえて、配偶者ビザの再申請を成功させる対策を2つ解説します。

正確で一貫性のある申請内容を提出する

申請が不許可となった場合、再申請を成功させるには、正確で一貫性のある申請内容を提出することが不可欠です。入管には過去の申請内容が記録されており、再申請時に交際期間や出会いの経緯などの情報が前回と異なる場合、「結婚自体の信憑性が疑われる」と判断される可能性があります。正確な情報を記載することが、手続きのスムーズな進行にも、自分自身の利益にもつながります。

もし過去の申請内容と現在の申請内容に矛盾がある場合は、その理由を明確に説明する必要があります。特に家族構成や処罰歴、交際の経緯といった重要事項の訂正は、理論的で納得できる説明と、それを裏付ける証拠が求められます。

虚偽申請や意図的な事実の隠蔽は厳禁ですが、特別な事情がある場合には、詳細で合理的な説明を行うことが信頼性を高める鍵となります。

不許可の理由を克服する

前回の申請で不許可となった場合、それには必ず何らかの原因が存在します。この原因を解決せずに再申請を繰り返しても、結果が変わることはありません。

再申請を行う際は、前回の不許可理由を明確に把握し、それを克服したことを証拠とともに示す必要があります。そのためには、事実確認を丁寧に行い、整理したうえで理論的に説明することが重要です。

配偶者ビザの不許可に関する質問

最後に、配偶者ビザの不許可についてよくある質問と回答をまとめました。

短期滞在で来日しています。そのまま配偶者ビザに変更することは可能でしょうか

短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則できません。しかし、特別な事情がある場合、変更も可能です。短期滞在中に結婚手続きを終えたり、滞在中に申請した在留資格認定証明書の交付が下りたりしたような場合は変更が可能です。

事前に入管担当者との交渉が必要なので、ビザ専門の行政書士に依頼するのが良いでしょう。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

まとめ

再申請をする場合、不許可理由を払拭しなければ、許可は下りません。不許可となりやすいケースを確認し、審査のポイントを踏まえ、ご自身が聴取した「不許可理由」を基にリカバリーした申請書を作成し、再申請に臨みましょう。

再申請は前回よりも厳しく審査されると考えて間違いありません。不許可となった段階で不安を感じている方は、不許可理由の聴取から、申請書類の作成まで、配偶者ビザを専門に取扱っている行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

たろう行政書士事務所ではリカバリーに向けたご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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