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配偶者ビザを取るための年収



配偶者ビザを取るための年収

配偶者ビザにおける収入

今回は配偶者ビザを取得する際の収入について詳しくお話しします。収入は国内、海外のどちらのものでも問題ございませんが、一般的には収入が低い場合不許可のリスクが高まります。今日は、収入が低い場合の配偶者ビザを取得するための方法について説明します。

収入が低いと配偶者ビザの許可は難しくなる?

年収は配偶者ビザの申請における重要なポイントです。しかし、年収が低いからといって必ずしもビザが下りないわけではありません。単に収入の額だけで許可・不許可を判断されるわけではありません。住んでいる地域によって家賃や物価に差がありますし、収入が多くても月々の返済額がそれを上回っているようでは安定性が認められません。世帯収入や生活状況を踏まえた上で、夫婦が日本で安定的・継続的に生活できる経済力があるかどうかが、とても重要になります。

収入の目安

配偶者ビザを取得する上で、明確な収入額が設定されているわけではありません。ざっくり月収20万円以上というのが取得の一つの目安となります。あくまでも目安ですので、それをもって許可・不許可が決まるわけではありません。仮に、一般的にみて低い収入だったとしても、両親と同居するので家賃がかからない、預貯金や資産が豊富にあるので十分にフォローすることが出来る、など個別の事情を示すことで審査の判断は変わってきます。収入額そのものだけでなく、収入に対する支出のバランスが整っているかどうかなどがとても重要なポイントとなります。

収入が低い場合のビザ取得のための対策

収入が低い場合でも配偶者ビザを取得することは可能です。そのための具体的な方法をご紹介致します。

1. 他の資産を示す

会社での収入以外にも、資産となるもの(不動産、預貯金、株式など)があれば、それらを示すことで経済的自立性を示すことが可能です。これらの資産がある場合、積極的に資料を提出しましょう。

2. 親族によるサポート

最も現実的な対策として親族からのサポートがあります。具体的には身元保証人になってもらいます。身元保証書へのサインだけでなく、身元保証人の収入を示す書類を提出することでサポートが可能であることを証明します。両親の家(実家など)に同居することで、家賃ががかからないことをアピールすることも収入が低いことのリカバリーになります。

3. 配偶者自身の収入も

外国籍の配偶者が自身で収入を得ることが可能であれば、それもビザ取得に有利となります。収入は国内、海外どちらのものでも問題ありません。就労予定の会社情報や、現在求職中である状況を説明することも重要です。

4. 経済状況の改善計画を提出する

申請者や日本の配偶者の経済状況が近い将来改善する見込みがある場合、その計画や見通しを詳細に書き出した文書を提出することもよいでしょう。これにより、ビザ申請者が日本での生活を維持する能力がこれから向上することを証明することができます。

5. 専門家に相談する

ビザ申請のプロセスは複雑であり、個別の状況によって最適な対策が変わることがあります。そのため、専門家に相談することをお勧めします。ビザ申請の専門家は、個別の状況を理解し、最適なアプローチを提案することが可能です。

収入を証明するために必要な書類

配偶者ビザで許可を得るためには、夫婦が日本で十分に生活出来ることを証明する必要があります。証明手段として、直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書の提出が必須となります。課税証明書を提出することで前年度の収入が確認出来ます。納税証明書に未納がある場合は注意が必要です。未納額のうち、納期限を迎えていない場合は問題ありませんが、納期限が過ぎている場合は全て納付してから申請をしましょう。

その他、預金通帳の写し、源泉徴収票、給与明細、雇用予定証明書など、個別の事情に合わせた資料を提出する必要があります。

住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村役場から取得することが出来ます。1月1日以降に転居してきた場合、転居前の役所から取得する必要があります。発行日から3ヵ月以内のものを提出する必要があります。

個人事業主の方は確定申告を必ずしましょう

会社員の方は、給与の管理は会社がしているので問題ないと思いますが、個人事業主の場合、稀に確定申告をされていない方がいらっしゃいます。確定申告をしていないと、収入は0円と判断されます。必ず確定申告を行った上で配偶者ビザの申請をしましょう。また、会社経営者の方で役員報酬を極端に下げている方も、単に収入が低いと判断されてしまいます。どちらも不許可リスクが高まりますので、注意が必要です。

貯金はいくらあればいいの?

配偶者ビザを取得するための預貯の額に関する質問もよくうけます。実際には収入同様、明確な金額の設定などはありません。特に配偶者ビザの審査では、貯金の額よりも月々の安定した収入の方を重視されます。ですのでそれほど預金額を気にする必要はありません。ただし、収入が極端に少なかったり、無職のような場合、それを十分に補うだけの預貯金の額があれば、審査上、プラス材料として判断されるでしょう。

まとめ

配偶者ビザ取得において「収入が低い」ということで不許可のリスクは高まりますが、適切な対策と準備を行うことで克服することも可能です。ご自身の状況に合わせた最善の対策を見つけ、配偶者ビザの取得に向けた一歩を踏み出すことが何より大切です。

◎お気軽にお問い合わせください

国際結婚手続き・配偶者ビザ申請にご不安・ご心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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