オーバーステイの外国人との結婚
オーバーステイの外国人との結婚
現在お付き合いしている外国人パートナーが、在留期限を過ぎて日本に滞在していることがわかったら。結婚してこのまま二人で日本に住んでいこうと思っていたのに。一体どうしたらいいんだろう?
オーバーステイ状態の外国人は不法滞在者となります。退去強制事由に該当しますので、強制的に国外へ退去処分となり、最低5年間は日本に入国することが出来なくなってしまいます。一旦国外退去となった場合、過去の違反や犯罪が重なっていれば5年後に日本に入国できる保証はありません。
オーバーステイの外国人と結婚する場合、自ら出頭し、一旦帰国して配偶者ビザを申請するか、そのまま帰国せず日本での生活を希望するか、どちらかを選択することになります。一旦出国する場合は「出国準備」を、そのまま日本での生活を希望する場合は「在留特別許可」を願いでることになります。
結婚手続きの完了
出国命令で一旦帰国する場合も、在留特別許可を願い出る場合も、最終的には「日本人の配偶者」の取得を目指します。日本人の配偶者を取得するためには、結婚手続きが完了している必要があります。オーバーステイ状態でも結婚届を提出することは可能ですので、まずは結婚手続きを完了させましょう。
出国準備
オーバーステイの外国人が自ら入国管理官署に出頭するなど、一定の条件を満たした場合、身柄を拘束されず出国命令を受けて帰国した場合、上陸拒否期間は1年間だけとなります。つまり1年間の上陸拒否期間が過ぎれば、再度日本に入国することが出来ます。1年後に在留資格「日本人の配偶者等」を申請して、正規の資格で再来日することも可能です。
【出国命令が利用できる条件】
① 自ら出入国在留管理官署に出頭する
② 不法残留以外の一定の退去強制事由に該当しない
③ 懲役又は禁錮に処せられたものではないこと
④ 過去に退去強制又は出国命令を受けていない
⑤ 速やかに出国することが確実と見込まれる
特別在留許可
一度出国せず、そのまま日本で生活することを望む場合、「特別在留許可」を願い出ます。特別在留許可は、不法滞在等で退去強制事由に該当する外国人が、退去強制に異議の申出をすることで法務大臣の採決を受けることになります。申出が認められればそのまま日本に滞在することが出来ますが、申出に理由が無いと判断された場合、退去強制処分となり、5年以上日本に入国することが出来なくなってしまいます。
特別在留許可の判断
在留特別許可の許否の判断は、法務大臣の裁量的な処分となっています。日本に住み続けたい理由、家族状況、生活状況、日本での素行、その他人道的配慮の必要性など、個々の事案ごとに総合的に判断するとされています。在留特別許可を受けた外国人の多くは日本人と結婚しているなど、日本との密接な身分関係があり、また、実体として既に日本に生活基盤を築いている状況にあります。
特別在留許可は必ず許可が下りるわけではありません。認められなければ5年以上日本に入国することは出来ません。出国準備にするか、在留特別許可にするか、慎重に考える必要があるでしょう。
特別在留許可が認められやすい要素
入国管理局が発表している「在留特別許可に係るガイドライン」には、許可を考慮する要素を掲載しております。
「特に考慮する要素」
・日本人の子又は特別永住者の子である
・日本人又は特別永住者の未成年で未婚の実子を養っている(※親権がある)
・日本人又は特別永住者と結婚している(※同居が必要)
「その他要素」
・自ら地方入国管理官署に出頭する
・永住者と婚姻が成立している
・永住者の未成年で未婚の実子である
・滞在期間が長期間に及び定着性が認められる
・その他人道的配慮を必要とする特別な事情がある
在留特別許可の事例
出入国在留管理局では「在留特別許可された事例」と「在留特別許可されなかった事例」を公表しています。オーバーステイの外国人との夫婦が、どういった事例が許可又は不許可となったのか、ご紹介いたします。
配偶者が日本人・許可された事例
発覚理由 | 出頭申告 |
---|---|
違反態様 | 不法残留 |
在日期間 | 約2年3月 |
違反期間 | 約2年2月 |
婚姻期間 | 約1年10月 |
夫婦間の子 | 1人(未成年者) |
刑事処分等 | 無 |
許可内容 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
特記事項 |
発覚理由 | 出頭申告 |
---|---|
違反態様 | 不法残留 |
在日期間 | 約2年1月 |
違反期間 | 約2年 |
婚姻期間 | 約2年 |
夫婦間の子 | 無 |
刑事処分等 | 無 |
許可内容 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
特記事項 |
配偶者が日本人・許可されなかった事例
発覚理由 | 出頭申告 |
---|---|
違反態様 | 不法残留 |
在日期間 | 約2年8月 |
違反期間 | 約2年7月 |
婚姻期間 | 約2年1月 |
夫婦間の子 | 1人(未成年者) |
刑事処分等 | 無 |
特記事項 | 婚姻・同居の実態が認められなかったもの。 |
発覚理由 | 警察逮捕 |
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違反態様 | 不法残留 |
在日期間 | 約7年5月 |
違反期間 | 約1年3月 |
婚姻期間 | 約2月 |
夫婦間の子 | 無 |
刑事処分等 | 道路交通法違反により、懲役8月の判決 |
特記事項 | 無免許危険運転致傷、道路交通法違反による執行猶予の前科あり。 |
配偶者が永住者・許可された事例
発覚理由 | 出頭申告 |
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違反態様 | 不法残留 |
在日期間 | 約4年4月 |
違反期間 | 約3年5月 |
婚姻期間 | 約4年1月 |
夫婦間の子 | 無 |
刑事処分等 | 無 |
許可内容 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
特記事項 | 配偶者は在留資格「永住者」 |
配偶者が永住者・許可されなかった事例
発覚理由 | 出頭申告 |
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違反態様 | 不法残留 |
在日期間 | 約4年4月 |
違反期間 | 約4年3月 |
婚姻期間 | 約1年9月 |
夫婦間の子 | 無 |
刑事処分等 | 無 |
特記事項 | 配偶者は「永住者」 婚姻・同居の実態が認められなかったもの。 被退去強制歴あり。 |
◎お気軽にご相談ください
不法滞在でお悩みの方は、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりに最適な方法をアドバイスし、在留特別許可の取得を全力でサポート致します。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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