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夫婦で無職でも配偶者ビザは取得可能?申請・更新が許可されるためのポイント

会社の都合や健康上の理由などで失業したり、転職活動中で無職だったり、海外生活から日本へ帰国した際に収入源がなかったりする場合、「配偶者ビザが取得できないのでは?」と不安を感じる方も多いでしょう。

実際、こうした状況では、ビザの許可要件である「在留資格該当性」や「相当性」などを満たしていないと判断され、申請が不許可になる可能性があります。しかし、状況次第では、適切な疎明資料を準備し、十分な説明を行うことで、配偶者ビザの取得が許可されるケースもあります。

本記事では、日本人配偶者もしくは外国人配偶者、あるいは夫婦双方が無職の場合における配偶者ビザ申請で注意すべき点や、申請・更新が許可を得るためのポイントについて、専門家である行政書士がわかりやすく解説します。

無職でも配偶者ビザは取得可能?

国際結婚の場合、結婚手続き自体は、夫婦が無職であっても必要書類が揃っていれば可能です。ところが、配偶者ビザの場合には、結婚しているだけでは許可にはなりません。

配偶者ビザ申請の許可を得るためには、審査のポイントをしっかり押さえる必要があります。特に重要なのが下記2点です。

• 結婚の信ぴょう性
• 安定的・継続的な生計基盤

結婚の信ぴょう性とは、お二人の結婚が真実の結婚であるかが審査されます。具体的には夫婦が同居し、同一の家計で生活をしているか、出会いから結婚までの経緯はどうだったのか、など夫婦の婚姻の実態を審査されます。

結婚の信ぴょう性と共に大事になってくるのが、結婚後の夫婦の生計基盤です。夫婦二人が結婚し日本に住むことになった場合、安定的・継続的な生計基盤があることが求められます。

配偶者ビザは出入国在留管理局(入管)に申請することになりますが、無職のまま申請したら間違いなく入管の判断は「不許可」となります。日本でどのように暮らしていくのかを証明できないと配偶者ビザの取得はできないのです。なぜなら、仮に収入がない状態で配偶者ビザを取得できてしまうと、生活保護の申請が可能となるためです。

生活保護は日本国民の税金から成り立っているもので、生活保護の申請が増えると、日本の財政に大きな負担がかかるためです。

夫婦の一方が無職の場合における配偶者ビザ許可の可能性

配偶者ビザの審査では、世帯全体の収入が基準として判断されます。そのため、外国人配偶者が無職(専業主婦・主夫)で、日本人配偶者が働いている場合は、特に問題なく許可されることが一般的です。

では、逆に日本人配偶者が無職で、外国人配偶者が収入を得ている場合はどうでしょうか。この場合も、夫婦の生計が維持できていると判断されれば、配偶者ビザの取得は可能です。

具体的な収入基準は公開されていませんが、目安として月収20万円以上、または年収250万円程度が参考になります。ただし、この目安を満たしていても、必ずしも許可が下りるとは限りません。もちろん収入以外の要件や提出資料も審査結果に影響を与えるため、しっかりと準備を整えることが重要です。

夫婦ともに無職の場合における配偶者ビザ許可の可能性

夫婦がともに無職の場合、入管の審査官から「日本での生活が安定して継続できるかどうか不透明」と判断され、配偶者ビザの審査で不利になる可能性が高まります。

さらに、配偶者ビザ申請時には住民税の課税証明書や納税証明書の提出が必要です。しかし、夫婦ともに無職の場合、非課税証明書しか用意できず、納税証明書を提出できません。この点は収入や納税の証明が難しくなるため、審査において大きなマイナス評価となる可能性があります。

特に非課税証明書だけを提出する場合、「生計維持能力が不足しており、生活が安定しない」と判断され、不許可につながることがあるため、十分な注意が必要です。申請を検討する際は、事前に適切な準備と説明資料の作成を行うことをおすすめします。

無職の夫婦が配偶者ビザの取得・更新許可を得るポイント

ここからは、夫婦いずれか(もしくは双方)が無職の場合における配偶者ビザの取得・更新申請を成功させるうえで意識・実践すべきポイントを5つピックアップし、順番に解説します。

就職先(内定先)を決定しておく

夫婦のどちらか一方が就職先を確保している場合、配偶者ビザ申請を有利に進めるために、以下の書類を任意で提出することをおすすめします。

書類 補足
雇用契約書・内定通知書 これらの書類に記載されている給与額を基に、見込み収入として申請でき、審査でのプラス評価が期待できます。
給与明細書(可能であれば) 信頼性を高めるため、直近の給与明細書も併せて提出するとさらに効果的です。

また、申請時期を柔軟に調整できる場合は、実際に就労を開始して給与明細書が発行されるタイミングを待って申請するのも一つの方法です。このような準備をすることで、審査をより有利に進められる可能性があります。

海外からの収入があることをアピールする

入管の審査では、これまで主に日本国内での収入を基準に判断してきました。しかし、リモートワークの普及により、日本国内に住みながら海外企業から収入を得ることが可能となった現在、配偶者ビザの審査においても海外からの収入が考慮されるようになっています。

海外からの収入を配偶者ビザ申請の審査対象とする場合の主な必要書類は以下のとおりです。

• 海外企業の在職証明書
• 直近3か月分の給与明細

さらに、これらの書類に加えて、リモートワークが可能であることや、日本居住後も海外企業で勤務を継続し、安定した収入を確保する旨を明記した「理由書」を作成し提出することで、許可の可能性をより高めることができます。

十分な説明資料を準備することで、スムーズな申請を目指しましょう。

資産状況を説明・疎明する

配偶者ビザの申請では、外国人申請者や日本人配偶者の貯金額も審査の対象となります。たとえ無職であっても、十分な貯金や資産がある場合には、それがプラス材料となり、不利な状況を補える可能性があります。

また、貯金だけでなく、不動産も重要な資産として評価されます。入管は、夫婦が生活する住居が持ち家なのか賃貸なのかも含めて審査を行います。特に持ち家の場合、それが資産として認められ、審査を有利に進める要素となるでしょう。

このように資産状況を適切に説明すれば、申請の成功率を高められる可能性があります。

日本人配偶者の親を身元保証人に選ぶ

日本人配偶者の親がまだ働いている、十分な資産を持っている、または年金を受給している場合、身元保証人として協力してもらうことで、配偶者ビザの審査においてプラスに働く可能性があります。

その際には、身元保証人となった日本人配偶者の親について収入や資産を証明する書類が必要です。具体的には、以下のような書類を添付しましょう。

• 課税証明書
• 納税証明書

これらの書類は、身元保証人の収入や資産状況を適切に証明するために重要です。提出を忘れずに準備しましょう。

親族からの援助を受ける

親兄弟など親族からの生活費の援助があり、生活に困らないことを証明することで許可の可能性を高めることは可能です。その場合、援助してもらえる親族の収入を証明する資料の提出が必要になります。

また、実家で親と同居するなど家賃や光熱費がかからないような場合も収入面の不利な部分の補強になります。

住民税の納税状況をチェックする

配偶者ビザ申請では、納税状況が厳しく審査されます。申請前に直近で働いていた期間がある場合は、住民税の納税証明書を取得し、未納額がないことを確認しておきましょう。

たとえ申請書類が整っていて、申請が受理されたとしても、住民税に未納があると不許可となる可能性があります。納税の確認は非常に重要なポイントですので、必ず事前にチェックしてください。

夫婦無職での配偶者ビザの取得・更新申請についてよくある質問

最後に、夫婦無職の場合における配偶者ビザの取得・更新申請についてよくある質問と回答をまとめました。

配偶者ビザの申請の際に理由書は作成すべき?

配偶者ビザ申請時に特別な状況を説明する必要がある場合は、「理由書」を作成して入管に提出します。この書類の提出は任意ですが、入管が申請者の状況を積極的に確認することはないので、アピールしたいことがある場合には自ら詳しく説明することが重要です。

なお、入管の審査は書面のみで行われ、申請者が直接担当者に説明する機会はありません。そのため、理由書には明確で分かりやすい情報を記載することが必要です。

また、理由書に記載した内容を裏付ける証拠資料を必ず添付してください。例えば、病気が原因で働けなかった場合は「診断書」、学生だった場合は「卒業証明書」などを添えることで審査が有利になります。証拠資料の添付は、理由書の信頼性を高めるうえで重要なポイントです。

貯金額はどのような方法で証明すればいい?

配偶者ビザ申請で貯金額を証明する際には、以下の資料を用意することが有効です。

• 残高証明書:銀行で発行される残高証明書を提出
• 通帳のコピー:通帳の表紙、見開きページ、残高が記載されたページのコピーを用意
• ネットバンキング:名義人と残高が確認できるページのスクリーンショットを提出

なお、一時的にお金を借りて口座残高を増やし、その状態で残高証明書を取得する、いわゆる「見せ金」の手法は厳禁です。

入管がこれを疑った場合、審査において非常に不利な評価を受ける可能性があります。信頼を損ねるリスクが大きいため、見せ金で審査を通そうとするのは避けましょう。

正確で透明性のある資料を提出することが、審査を通過するための最善の方法です。

親族にも十分な収入がない場合はどうすればいい?

親が定年退職し、年金生活を送っている場合でも、年金収入が十分であれば身元保証人として認められる可能性があります。しかし、年金が月10万円程度など、十分な収入がなく緊急時に支援が難しい場合には、身元保証人として適さないことがあります。

その場合は、収入が安定している兄弟や他の親族に身元保証人をお願いすることを検討するのもよいでしょう。収入の安定性や保証能力が、身元保証人選びのポイントとなります。

まとめ

現在無職であっても、夫婦の預貯金や親族からの援助、親との同居などによって生活面の安定が確認されれば、配偶者ビザの取得・更新申請が許可されるケースもあります。ただし、入管審査では毎月安定した収入があることが重視されるため、就職が決まり一定期間働いて実績を作ってから申請する方が、許可を得られる可能性は高まります。この点については、皆さんそれぞれの状況に合わせた最適な申請タイミングを検討しましょう。

また、やむを得ない理由で無職の場合(例:病気、リストラ、海外からの帰国など)は、その事情を申請書類で具体的に説明することが大切です。理由を丁寧に示すことで、審査の不利を軽減することが可能です。

配偶者ビザ申請では、偽装結婚を防ぐために審査が年々厳しくなっています。審査を通過するためには、婚姻の「真実性」を証明することが非常に重要です。

申請に不安がある場合や具体的なアドバイスが必要な方は、ぜひ「たろう行政書士事務所」にご相談ください。外国人ビザ申請の専門家である行政書士が、個別の状況に合わせたサポートをご提供いたします。無料相談も承っていますので、まずはお気軽にお電話やメールでお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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雇用・就労ビザ東京サポートセンター
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