連れ子定住・離婚定住 定住者ビザとは | ビザ東京サポートセンター

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連れ子定住・離婚定住 定住者ビザとは

定住者ビザ

「定住者ビザとは」
在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。定住者ビザには法務大臣の告示で定められている「告示定住者」と告示に定めの無い「告示外定住者」があります。

「定住者」と「永住者」の違い
定住者と永住者の違いが今一つわからない方は多いのではないでしょうか。どちらも就労制限はありませんが、在留期間の有無や日本で安定的に暮らすための社会的信用度は永住者の方が断然有利です。

定住者永住者
在留期間最長5年無期限
更新手続き必要不要
就労制限なしなし

「連れ子定住」「離婚定住」
日本人と結婚した外国人配偶者が前婚の配偶者との間の子を日本に呼ぶ場合や、日本人配偶者と離婚又は死別した外国人で日本に住み続けることを希望する場合、定住者ビザを申請することになります。「連れ子定住」や「離婚定住」と呼ばれるものです。申請をすることは可能ですが必ずしも許可がおりるわけではありません。定住者ビザが許可されるための要件を確認してみましょう。

連れ子定住

日本人と結婚した外国人が、本国で暮らす前婚の外国人との間にできた子供と一緒に日本で暮らしたいと思うケースもあるのではないでしょう。その場合、日本人と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」を申請し、連れ子は「定住者」の申請をします。外国人の連れ子ですので、「連れ子定住」と呼ばれています。

連れ子を日本に呼び寄せる条件としては、子供が未成年で、未婚である必要があります。親の庇護下にあることが条件となるので、成人に近づくほど独立できると判断され、就労目的に呼び寄せるのではないかと疑われ難易度は上がります。就労目的で来日させるのではないかと入管から疑いをもたれるのからです。呼び寄せるためには合理的な理由や子供の今後の教育方針の説明などが必要になります。また、子供を扶養する親の経済力も審査の対象になります。

離婚定住

配偶者ビザをもっていた外国人が日本人と離婚した場合、引き続き配偶者ビザをもち続けることは出来なくなってしまいます。離婚後も引き続き日本に住み続けることを希望する場合、一定の要件が認められば定住者ビザへ変更することが出来ます。離婚からの定住者ビザへの変更なので「離婚定住」と呼ばれています。日本人配偶者と死別した場合も同様に定住者ビザへの変更することが可能になります。定住者ビザを取得するためには、以下の要件が求められます。

<日本人との実態のある婚姻期間が3年以上ある>
日本人配偶者と実態のある婚姻生活が3年以上あった場合、定住者ビザへの変更が可能です。婚姻関係が破綻していたり、別居状態では認められる可能性は低いです。ただし、離婚の原因によっては3年未満の婚姻生活でも認められるケースもあります。(日本人の浮気、DVなど)

<日本人との間に子供がいる>
日本人との間に子供がいる場合、その子供を日本で養育するという理由で定住者ビザを取得することが可能です。その場合、実態のある婚姻生活が1年程度でも許可になる可能性はあります。ただし、子供の親権を持っていることが条件となります。

<安定した収入がある>
離婚後、日本で暮らしていけるだけの安定した経済力が必要です。日本人との間の子供がいる場合、収入面は考慮される場合があります。

「日本人と再婚する」
日本人と離婚後、別の日本人と再婚する場合、配偶者ビザの更新をすることができます。ただし、結婚相手が変わっているので、実質的には新規の申請として審査を受けることとなります。また、就労ビザなどをもっている外国人と再婚した場合、「家族滞在」や「永住者の配偶者等」などへ変更することが可能です。

日系人定住者

元は日本人で海外に移住し、国籍を取得したり、居住権を得た外国人及びその子孫が日本に居住する場合定住者ビザを取得します。日系ブラジル人や日系ペルー人などの日系人です。日系4世まで認められています。

◎お気軽にご相談下さい

申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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