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アメリカ人との国際結婚

アメリカ人との国際結婚

日本人とアメリカ人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。アメリカ人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

アメリカ人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から結婚出来ます。アメリカの場合、州によって結婚出来る年齢が異なります。大半の州では男女共に18歳から結婚が出来ます。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚することはできません。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。アメリカ人は在日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得することが出来ます。

ご相談ください

当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。

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日本で先に結婚手続きをする場合

日本で先に手続きをする場合は、夫婦2人が日本の区市町村役場に婚姻の届をすることで成立します。婚姻届を提出する前に、お相手のアメリカ人の姻要件具備証明書を在日アメリカ大使館から取得します。

婚姻要件具備証明書の取得

在日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

注意事項
・在日アメリカ大使館に予約を取ります
・パスポートを必ずお持ちください
・書類は、サインをせずにお持ちください。領事の面前でサインします
・手数料は50ドルです
・日本人の婚約者は大使館へ来館する必要はありません

※軍属の方は、婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手してください。

日本の市区町村役場で婚姻届の提出

日本の区市町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届が受理されると両国で法的に結婚が成立します。

以上で手続きは完了します。アメリカ政府に日本での結婚を報告・登録する必要はありません。

「婚姻受理証明書について」
アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者には該当するものはありません。

アメリカで先に手続きをする場合

アメリカ人との婚姻でアメリカで先に婚姻手続きを行う場合、まず結婚許可証(マリッジライセンス)の取得が必要です。アメリカの婚姻要件は州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。事前に必ず管轄の州で確認をしましょう。

結婚許可証(マリッジライセンス)発行されたら挙式を行います。カリフォルニア州の場合、結婚許可証の有効期限は90日で、役所でライセンスを受け取りそのまま挙式を行うことが出来ます。結婚許可証の有効期限が過ぎてしまった場合、再度取得する必要があります。

その後、婚姻証明書(Marriage Certificate)を取得し、日本大使館に婚姻の届出をします。

以上で両国の婚姻手続きは完了します。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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