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ブラジル人との国際結婚

ブラジル人との国際結婚

日本人とブラジル人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。ブラジル人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

ブラジル人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、ブラジル人は男性16歳・女性16歳から結婚手続きができます。18歳未満の場合、父母の同意が必要となります。女性が再婚する場合再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚できません。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。在日ブラジル大使館では、婚姻要件具備証明書を発行していませんが、代わりに「婚姻要件具備宣誓書」を取得することが出来ます。

手続きの順番は?

結婚手続きは日本から進めるか、ブラジルから進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。ブラジル人配偶者が既に日本に住んでいるのであれば、日本から先に進める方がスムーズでしょう。この後、双方の手続き方法をご紹介しますので、お二人の状況に合った選択をされるのがよいでしょう。

ご相談ください

当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。

無料相談

日本で先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備宣誓書を取得

在日ブラジル大使館でお相手のブラジル人の婚姻要件具備宣誓書を取得します。

在日ブラジル大使館への提出書類

「婚姻要件具備宣誓書」の取得 必要書類
日本人 ・身分証明書のコピー、次のうちいずれか一つ(パスポート/運転免許書/マイナンバーカード)
ブラジル人 ・パスポートとそのコピー(旅券番号、身分事項が記載されているページ)
・在留カード、または住民票の原本
・申請者の婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類(原本とそのコピー)
‐未婚者(solteiro(a))の場合:6ヶ月以内にブラジルで発行された出生証明書
‐離婚の場合:離婚の記載事項のある6ヶ月以内にブラジルで発行の婚姻証明書
‐死別の場合:配愚者の死亡の記載事項がある6ヶ月以内にブラジルで発行の婚姻証明書

婚姻要件具備宣誓書の発行には証人が二人必要です。証人がブラジル人の場合、申請者と一緒にブラジル大使館へ来館する必要があります。証人が日本人の場合、申請用紙の署名を日本の公証人役場にて公証人の面前で行う必要があります。

結婚届の提出

婚姻要件具備宣誓書の取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場への提出書類

日本の市区町村役場での手続き 必要書類
日本人 ・戸籍謄本
ブラジル人 ・婚姻要件具備宣誓書
・在留カード
・パスポート

ブラジル側に報告的届出

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、在日ブラジル大使館へ報告的届出をします。

在日ブラジル大使館への提出書類

婚姻届受理証明書、戸籍謄本、お二人の身分証明書

以上で双方の国での結婚手続きは完了となります。

ブラジルで先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書の取得

ブラジルで先に結婚手続きをする場合、まずは在ブラジル日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得には代理人請求が認められず、日本人本人が出頭する必要があります。

在ブラジル日本大使館の提出書類

「婚姻要件具備証明書」の取得 必要書類
日本人 ・住民票
・戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・パスポート、またはブラジル国身分証明書

公示

お二人の結婚の公示がCartorioの掲示板に15日間、新聞に1ヵ月間掲載されます。公示期間終了後、市役所で結婚式を行います。

結婚式

Cartorioで結婚式終了後、結婚証明書が取得できるようになります。

日本側へ報告的届出

日本の市区町村役場、または在ブラジル日本大使館へ報告的届出を行います。

以上で双方の国での結婚手続きは完了となります。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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