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カンボジア人との国際結婚

カンボジア人との国際結婚

カンボジア人との国際結婚

日本人とカンボジア人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートのコピーや独身証明書など本国書類の提出も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。

カンボジア人との国際結婚の場合、どちらの国で先に結婚手続きをした場合でも、カンボジア国内での結婚手続きが必要になります。カンボジア国内での婚姻手続きはかなりの時間を要します。カンボジアに渡航する日程などを含め、計画的にすすめていくことが重要になります。

結婚の条件

カンボジア人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、カンボジア人は男性20歳・女性18歳から結婚手続きができます。また、カンボジア人女性と婚姻を希望する外国人男性は月収2,500米ドル以上ある必要があります。カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性については制限の対象となっていません。

独身証明書

国際結婚をする場合、日本人同士の結婚と決定的に異なるのが結婚条件の確認方法です。日本人同士の場合、戸籍を確認することで年齢や未婚を確認することが出来ます。外国人の場合、一般的に婚姻要件具備証明書を提出することで結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことで、母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類です。各国の公的機関から発行されます。

カンボジアは婚姻要件具備証明書を発行しない国です。代わりに「独身証明書」と、婚姻要件具備証明書を提出することが出来ない理由を記載した「申述書」を提出します。独身証明書は、カンボジア外務省で認証を受ける必要があります。

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日本で先に結婚手続きをする場合

手順① カンボジア人の本国書類を取得

カンボジア本国で下記書類を取得します。在日カンボジア大使館では取得出来ませんので、必ず事前に本国で取得しておきましょう。

・独身証明書
・出生証明書

取得した独身証明書と出生証明書は、カンボジア外務省で認証を受ける必要があります。日本の市区町村役場へ提出するために、日本語翻訳文も必要になります。

手順② 日本の市区町村役場で婚姻手続き

日本の市区町村役場で婚姻手続きをします。以下の書類を提出します。

必要書類
日本人 ・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
・戸籍謄本
・申述書(婚姻要件具備証明書が提出できない理由)
カンボジア人 ・出生証明書(カンボジア外務省で認証済み、日本語翻訳付き)
・独身証明書(カンボジア外務省で認証済み、日本語翻訳付き)
・パスポート

手順③ カンボジア本国での婚姻手続き

日本側の結婚手続きは以上で完了となります。続いてカンボジア国内で結婚手続きを行う必要があります。「カンボジアで先に結婚手続きをする場合」を参照し、結婚手続きを進めてください。

カンボジアで先に結婚手続きをする場合

手順① カンボジア外務省法務領事局

カンボジア外務省法務領事局(Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)に、以下の書類を提出します。

必要書類
日本人 (1)記載済みの婚姻許可申請書のコピー
(※申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します。)
(2)パスポートの顔写真ページ及び有効な査証ページのコピー 各1通
(3)独身証明書(日本大使館で戸籍謄本を基に作成します。手数料が必要です)
(4)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
(5)警察証明書(日本大使館で申請できますが、およそ2か月を要します)
※カンボジア滞在が5年以上の場合,日本の警察証明書ではなく,カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。
(6)在職証明書(所得額が明記されたもの)とその英訳
(7)日本大使館発行レター(申請書類を確認した上で日本国大使館にて作成)
カンボジア人 (1)出生証明書(地元の行政区が発行します)
(2)独身証明書(地元の行政区が発行します)
(3)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
(4)家族登録書

手順② カンボジア外務省の書類審査

カンボジア外務省が書類の審査を行います。審査が終わった書類は申請者に返却されます。

手順③ カンボジア内務省の書類審査

カンボジア内務省で書類の審査を行います。審査が終わった書類は申請者に返却されます。外務省及び内務省において、手続きに係る所要日数は個々のケースで異なるため、直接カンボジア外務省及び内務省に照会して下さい。

手順④ 婚姻許可申請

カンボジア内務省より返却された書類を持って、カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可を申請します。行政区の登記官が申請の審査を行います。

手順⑤ 日本大使館または日本の市町村役場に報告的届出

地元の行政区から婚姻証明を取得し、婚姻成立日より3ヶ月以内に日本国大使館または日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

以上で結婚手続きは完了です。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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