運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

インドネシア人との国際結婚

インドネシア人との国際結婚

日本人とインドネシア人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。インドネシア人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

インドネシア人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、インドネシア人は男性19歳、女性16歳ですが、21歳未満の場合、父母の同意が必要となります。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があります。死別の場合130日間、離婚の場合90日間は結婚が禁止されています。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。在日インドネシア大使館で取得することが出来ます。

ご相談ください

当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。

無料相談

日本で先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書を取得

在日インドネシア大使館・領事館でインドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得します。
下記必要書類は一例となります。お相手のインドネシア人の出身地や宗教によって必要書類は異なってきます。事前にインドネシア大使館・領事館へお問い合わせの上、手続きを進めることをおすすめします。

在日インドネシア大使館への提出書類

「婚姻要件具備証明書」の取得 必要書類
日本人 ・独身証明書(初婚の人) / 離婚受理証明書(婚姻歴がある人)
・両親または家族の同意書(婚姻歴のある人は不要)
・戸籍謄本
・住民票
・パスポートのコピー
・顔写真1枚(3×4cm)
インドネシア人 ・インドネシアの市区町村で発行された結婚をするための証明書一式
・両親または家族の同意書(婚姻歴のある人は不要)
・婚姻履歴を証明するための離婚証明書/死亡証明書のコピー
・出生証明書のコピー
・パスポートのコピー
・インドネシアのファミリーカードのコピー
・IDカード&在留カード / 在留許可証のコピー
・顔写真1枚(3×4cm)

申請の際は、婚約者両名が大使館にいく必要があります。

結婚届の提出

「婚姻要件具備証明書」の取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場への提出書類

日本の市区町村役場での手続き 必要書類
日本人 ・婚姻届け
・戸籍謄本
インドネシア人 ・婚姻要件具備証明書
・在留カード
・パスポート

インドネシア側に報告的届出

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、在日インドネシア大使館・領事館へ報告的届出をします。

在日インドネシア大使館・領事館へ報告的届出 必要書類
日本人 ・入籍後の戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・パスポート
インドネシア人 ・身分証明書

以上で結婚手続きは完了となります。

インドネシアで先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書の取得

インドネシアで先に結婚手続きをする場合、まずは在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得には日本人本人が出頭する必要があります。

在インドネシア日本大使館への提出書類

婚姻要件具備証明書の取得 必要書類
日本人 ・戸籍謄本
・パスポートのコピー
インドネシア人 ・国籍が分かる書類(出生証明書等)

結婚手続き

イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続を行った後、婚姻証明書(イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、非イスラム方式の場合には AKTA PERKAWINAN )の交付を受けることになります。この手続を行う際に、通常、婚姻要件具備証明書を必要としますが、その他の必要書類等については、手続を行う各々の事務所にお尋ね下さい。「在インドネシア日本国大使館ホームページ」より引用

日本側へ報告的届出

婚姻成立後、3か月以内に日本の市区町村役場、または在インドネシア日本大使館へ報告的届出を行います。

以上で結婚手続きは完了します。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

無料相談
関連記事

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ                                
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP