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配偶者ビザ更新で在留期間3年をもらうための基準!更新時の必要書類や注意点も解説

初めて配偶者ビザを取得する際、1年の在留期間が付与されるのが基本で、その後の更新で3年の在留期間を目指す方が多いです。3年の在留期間が認められると、将来的に永住権取得・帰化申請の可能性が開けてきます。

しかし、更新申請を行っても再び1年の在留期間しか許可されない場合もあります。そのため、永住権取得や帰化を視野に入れている方は、次回の更新で3年の配偶者ビザを取得するためにどのような対策が必要かを早めに検討することが重要です。

本記事では、配偶者ビザの更新で3年の在留期間を取得するための基準をわかりやすく解説します。在留資格の手続きに詳しい行政書士が、更新申請に必要な書類や注意点についても詳しく紹介しますので、これから申請を予定している方はぜひ参考にしてください。

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」のいずれかで、初めて取得する場合は、通常「1年」が付与されます。その後、日本で安定した生活実績を積み重ねることで、徐々に「3年」や「5年」の在留期間が許可される可能性があります。

しかし、1年の在留期間ではすぐに更新の時期が訪れ、手続きのたびに不安を感じる方も多いでしょう。「次回の更新は許可されるのか」「長期の在留期間をもらえるのか」といった心配が絶えないものです。

また、将来的に永住権取得や帰化を目指している方もいるかもしれません。永住や帰化を申請するためには、3年以上の在留期間が必要とされます。そのため、なるべく早く長期の在留期間を取得したいと考えるのは自然なことです。

ただし、単に更新を繰り返していても、長期の在留期間は付与されません。毎回1年しか付与されない方は、出入国在留管理局(入管)が在留状況を毎年チェックする必要があると判断されている方です。問題がある部分を改善し、3年の在留期間の取得を目指しましょう。

在留期間3年の配偶者ビザの基準

配偶者ビザで3年の在留期間を取得するための基準は以下の通りです。

基準 補足
届出義務の遵守 住居地や住居地変更の届出のほか、配偶者に関する届出など入管法上の届出義務を果たしていること。
公的義務の履行 年金や健康保険の納付などの公的義務を履行していること。
子どもの教育 子どもを小学校または中学校(インターナショナルスクール含む)に通学させていること。
納税義務の履行 主たる生計維持者が納税義務を果たしていること。
結婚生活の安定性 結婚生活の継続が見込まれること(相応の期間、同居実績があること)。

在留期間が5年のビザと3年の配偶者ビザにおける基準の大きな違いは、「3年以上の同居実績があるかどうか」です。

在留期間3年の配偶者ビザの場合、結婚から3年の同居実績がない場合でも許可が下りる可能性があります。また、要件をすべて満たしていなくても、条件が軽微な場合には許可されることもあります(ただし、税金の滞納がある場合は取得が非常に困難です)。

一方で、5年ビザは、上記に挙げた基準を1つでも満たしていない場合には許可が下りません。とはいえ、3年ビザが許可されると、永住権取得や帰化が認められる可能性が出てくるため、多くの人が5年ビザの取得を待たずに永住・帰化の申請を選ぶ傾向があります。

配偶者ビザ更新で3年の在留期間をもらうための注意点

在留期間3年の配偶者ビザを取得するためには、安定した収入や、社会保険料の適切な支払い状況、結婚生活が実際に成り立っていることがカギとなります。これらを証明するためには、更新申請時に必要な書類を正確に用意するだけでなく、自分自身で作成した理由書で強調したいポイントをしっかりアピールすることが効果的です。

一方で、入国管理局に提出された資料は長期間保管されるため、収入を過大に申告するなど、事実と異なる情報を記載すると不信感を招き、審査に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、資料作成時は正確性を第一に慎重に進めることが求められます。

以下では、前述した基準を踏まえて、在留期間3年の配偶者ビザを取得する際、特に知っておきたい注意点を3つ解説します。

日本で安定した生活を維持できる収入がある

在留期間3年の配偶者ビザを取得するには、更新申請時に提出する「住民税の課税証明書」が重要な役割を果たします。この証明書に記載された給与収入をベースに、入管は申請者が日本で安定した生活を維持できるかどうかを審査します。

例えば、大企業で長年働いていて安定した高額収入を得ている場合、在留期間3年のビザが許可される可能性が高くなります。また、日本人配偶者との間に子どもがいる場合も、ビザ許可の可能性を高める要因となります。

なお、配偶者ビザの申請では、必ずしも日本人配偶者が扶養者である必要はなく、外国籍の配偶者自身が家計を支えることも問題ありません。

ここで重視されるのは、夫婦や家族全体が安定した経済基盤を持ち、収入や貯金を含めた家庭の生活状況がしっかりと整っているかどうかです。このように、申請に際しては家庭全体の経済状況や安定性が審査の焦点となる点に注意が必要です。

婚姻の継続性がある

配偶者ビザ更新の審査において、結婚生活が継続していることも非常に大きな要素です。特に、夫婦が同居しているかどうかが確認されます。もし単身赴任などで同居が難しい場合は、理由書を通じて同居できない理由や現状を詳しく説明することで、スムーズな審査につながるでしょう。

配偶者ビザ更新では、結婚の安定性も審査されるため、安定した職に就き、夫婦の生活を支える十分な収入があることもポイントとなります。さらに、在留期間を3年に延ばすためには、一定の勤続年数を確保し、安定的な収入を維持することも効果的です。長期的な勤務で収入が増加すれば、審査におけるプラス要素となります。

入管法上の届出・公的義務・納税義務を果たしている

配偶者ビザを更新する際、入管法で定められた届出や各種税金、年金、健康保険の支払いなど、届出・公的義務・納税義務を期限内に済ませておくことが非常に重要です。

未納がある場合は、更新申請を行う前に必ず支払いを済ませておきましょう。これらの義務を果たしていることは、3年の配偶者ビザ許可や永住権・帰化申請時の審査基準として重要視されます。

住民税の支払い状況は入管で厳しく確認されます。会社員の場合、給与から住民税が天引きされるため特に問題はありませんが、個人事業主やフリーランスの場合は、未納を防ぐための対策が必要です。口座振替を利用することで、支払いを自動化し、滞納を防げます。

以下の記事では、配偶者ビザから永住権や帰化の申請を行う際に知っておきたいポイントを詳しく解説しています。将来的に永住ビザの取得や帰化を検討している方は、併せてご覧ください。

配偶者ビザから永住権の取得

外国人配偶者が帰化するための条件は?帰化のメリットや永住との違いも解説

無料相談

よくある質問

最後に、配偶者ビザ更新で在留期間3年を目指す人から当事務所に寄せられることの多い質問と回答をまとめました。

更新時に在留期間が3年から1年に短縮される場合もある?

3年の配偶者ビザを持っている場合でも、更新申請時の状況次第で在留期間が1年に短縮されることがあります。その場合、主に以下のような原因が考えられます。

原因 補足
納税義務の不履行 住民税の未納がある場合、入管は安定した生活基盤がないと判断し、在留期間を短縮する可能性があります。
別居や無職の状況 特別な事情がないにもかかわらず配偶者と別居していたり、無職になっていたりする場合も審査に影響します。
重大な法的トラブル 起訴されるような犯罪を起こした場合は、在留期間が短縮される要因となります。

上記のケースでは、入管が定期的に状況を確認する必要があると判断し、1年の在留期間が続く可能性が高まります。状況を改善し、再び長期のビザを取得するためには、これらの問題を早期に解消する努力が求められます。

配偶者ビザを更新する際の必要書類は?

配偶者ビザの更新手続きは、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。申請時には基本的な書類に加え、状況に応じて追加書類を準備する必要があります。以下は最低限必要になる書類の一覧です。

・在留期間更新許可申請書:1通
・写真(縦4cm×横3cm):1枚
・パスポート(原本):提示
・在留カード:提示
・住民税の納税証明書(※就労している場合、直近1年分)
・住民税の課税(または非課税)証明書(※就労している場合、直近1年分)
・源泉徴収票(※就労している場合、直近1年分)
・戸籍謄本(全部事項証明書):1通 ※婚姻の記載のあるもの、日本人配偶者のもの
・住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
・返信用ハガキ:1枚

なお、配偶者ビザの更新申請は、外国人本人もしくは行政書士のような専門家のみが行えます。申請時には、外国人本人の在留カードまたはパスポート原本の提示が求められます。

配偶者ビザの申請に必要な書類や取得場所について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

配偶者ビザ申請に必要な書類まとめ|在留資格変更・更新の必要書類も紹介

配偶者ビザ更新の審査期間はどのくらいかかる?

配偶者ビザ更新申請時の審査期間は、通常2週間から2ヵ月程度です。ただし、個々の状況によって変動するため、大まかな目安として考えておきましょう。

なお、審査期間が長引く理由は明示されていませんが、審査をスムーズに進めるためには、申請に必要な事項を正確に記載し、必要書類を確実に揃えることが大切です。

以下の記事では、配偶者ビザ申請時の審査期間について、政府発表のデータを交えて詳しく解説しています。

配偶者ビザの審査にかかる期間はどれくらい?審査を円滑に進める工夫

まとめ

配偶者ビザの更新で3年の在留期間をもらうことは、日本で安定した生活を築き、将来的に永住申請・帰化申請を行う上で大切なステップです。しかし、そのためには入管が定める基準を満たし、必要書類を整えた上で、誠実に申請手続きを行うことが求められます。

収入や納税記録、婚姻関係の実態などが重視されるため、日頃から記録・証拠を適切に管理しておくことが大切です。また、申請書類に不備がないように注意し、不安がある場合は専門家である行政書士のサポートを受け、正確かつスムーズな手続きを目指しましょう。

配偶者ビザの更新申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりに合ったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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