配偶者ビザから永住権の取得
配偶者ビザから永住権の取得
日本で永住権を取得するためには、「永住者」という在留資格を取得する必要があります。永住者は「日本国内に住む他の在留資格を持つ外国人」が変更申請することが可能なビザで、海外に住む外国人がいきなり永住者のビザを申請をすることは出来ません。
永住者のビザを取得するためには、法律上の要件を備えている必要があります。日本人の配偶者は特例が認められており、一般の外国人より在留期間が短く申請することが可能です。永住ビザはメリットが多いので、なるべく早い取得を望んでいる方も多いでしょう。
【日本人の配偶者】
通常、10年以上引き続き日本に住み続けることが永住権申請の要件とりますが、日本人の配偶者の場合、結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいることで永住申請が可能になります。
【永住者の配偶者】
永住者の配偶者も日本人の配偶者同様、特例が認められています。結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいることで永住申請が可能になります。
配偶者ビザから永住者になるための要件
日本人と結婚しているだけでは永住者の資格は取れません。要件の一部が緩和されているとはいえ、永住者の要件にしっかり適合していなければなりません。永住者の要件を確認していきましょう。
婚姻期間
日本人の配偶者の場合、結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいることで要件は満たします。必ずしも日本に3年間住んでいる必要はなく、婚姻後2年間海外で生活し、その後1年間日本に居住するケースで申請が可能です。ただし、「実体を伴った婚姻生活」が継続している必要がありますので、別居状態では要件を満たしているとは言えません。
在留期間
永住者を申請するためには「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」という要件があります。現状、審査では3年以上の在留期間を最長と扱っています。したがって1年の在留期間では申請出来ませんが、5年又は3年の在留期間があれば問題ありません。
素行が善良であること
懲役や禁固刑、罰金刑などを受けてないこと。日常生活の中で違法行為や風紀を乱すようなことをしないこと。交通違反もこの項目に該当します。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し犯していると永住権を取得することは出来ません。
安定した収入があること
永住者になるためには夫婦に安定的・継続的に日本で暮らしていける収入が必要になります。収入は世帯として判断されますので、専業主婦やパートの方の場合、配偶者の収入で判断されることになります。一般的には年収300万円以上の収入が必要とされていますが、扶養家族が増えるごとに求められる年収は上がっていきます。日本人の配偶者の場合、直近3年間の年収が審査の対象となります。
納税・年金・健康保険の納付をきちんとしていること
納税、年金及び健康保険がきちんと納付されていることが要件となります。納付しているだけでなく、納期限を守っていることも求められます。会社員で給与から税金や年金を天引きされている方は問題ありませんが、フリーランスや会社経営者・個人事業主でご自身で税金・年金を納めている方は注意が必要です。納期限を過ぎた場合、不許可となります。審査の対象期間は住民税など納税状況は直近3年分、年金と健康保険は直近2年分となっています。
もし納期限に遅れてしまったら
納期限に遅れてしまった場合、残念ながらすぐに申請しても不許可となります。まずは未納分の支払いを済ませましょう。その上で、今度は納期限を守って支払いを続けましょう。実際にどこまで遡って審査の対象とするかは担当の入局管理局の裁量となりますが、少なくとも2年間は実績を作ってから申請することをおすすめします。
身元保証人
永住申請をする場合、必ず身元保証人を用意する必要があります。身元保証人になれるのは、日本人又は永住者に限定されますが、配偶者ビザから永住ビザを申請する場合、日本人配偶者が身元保証になる必要があります。何らかの事情で、日本人配偶者が身元保証人になってくれないような場合、婚姻の実体が疑われ、不許可となる可能性が高いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。配偶者ビザから永住権を取得するには、要件が緩和されるとはいえ、収入面や公的義務の履行など厳しい審査がありますので、簡単に取得出来るわけではありません。永住権の取得は要件を満たすことがとても重要になります。かなり前から準備を始め、要件を確かめながら申請をするのがよいでしょう。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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