国際結婚した外国人配偶者の連れ子を呼ぶ
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国際結婚した外国人配偶者の連れ子を呼ぶ
国際結婚をした外国人配偶者に、前婚の子供がいるようなケースはよくあります。外国人配偶者だけでなく、前婚の子供も引き取って、日本で一緒に住むことを望む場合、どのようなビザを申請すればよいのでしょうか。
外国人配偶者の前婚の子供を日本に呼ぶ場合、「定住者ビザ」を取得します。外国人配偶者の子供を呼ぶための定住者ビザを、「連れ子定住」、「連れ子ビザ」などと呼びます。連れ子のための定住者ビザについて、詳しく説明致します。
連れ子定住取得の要件
連れ子の定住者ビザが許可されるのは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっています。連れ子にとっての「特別な理由」とは、親の結婚で海外へ移転することであり、未成年であること、未婚であることなど、まだ自立することが出来ない状況などが考慮にいれられます。
連れ子定住の対象となるのは、日本人と結婚している外国人配偶者だけでなく、永住者や特別永住者の在留資格をもっている外国人と結婚している外国人配偶者も対象になります。在留期間は5年、3年、1年、6月のいずれかとなります。では、詳しく要件を見てみましょう。
親が配偶者ビザを取得している
連れ子の親である外国人配偶者が、「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者」のビザを取得済みである必要があります。海外から親子一緒に入国する場合は、配偶者ビザと定住者ビザを同時に申請することになります。
外国人配偶者の実子である
外国人配偶者の実子である必要があります。結婚相手である日本人の父又は母と養子縁組を結ぶ必要はありません。
未成年・未婚である
連れ子は未成年で未婚であることが条件となります。18歳以上の場合、連れ子定住ビザを申請することは出来ません。成人の年齢に達している場合、自立が可能であると判断されてしまいます。
連れ子の年齢が上がると、審査が厳しくなり、ビザ取得の難易度は高まります。年齢が上がると就労目的の来日が疑われ、独立して生計を立てられると判断されるからです。何故日本に来る必要があるのか、今後どのような教育を受けるのか、どうやって日本で暮らしていくのかなど、今後の教育計画や生活設計をしっかり説明することが重要になります。
扶養を受けていること
親の扶養を受けていることが要件となります。したがって、連れ子を日本で養育する経済力が求められます。職業や収入を証明する資料を提出します。
後から子供だけ入国する場合
日本での慣れない生活を考えた場合、子供を一時母国の祖父母に預け、まずは日本での生活基盤を固めてから子供を呼び寄せるケースもあるでしょう。その場合は注意が必要です。親が日本に来てからかなりの時間が経過している場合、何故いまさら呼ぶ必要があるのか、何故母国に置きっぱなしにしていたのか、など入管から詳しく事情を聴取される可能性があります。今まで、どう養育に接してきたのかなど扶養実績を説明し、送金記録を提出するなど、子供の養育に関わってきたことを説明する必要があります。
来日後の計画を立てる
外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合、日本に来た後の計画について詳しく説明する方がよいでしょう。親の都合で日本に転居し、日本語の話せない状況で何の計画も無いのであれば、今後の日本での生活に信ぴょう性が欠けます。自然と就労目的の来日と疑われてしまいます。今後どのような教育方針があるのか。日本の学校に通わせるのか、インターナショナルスクールに通わせるのかなど、しっかりとした子供の教育計画を示す必要があります。外国人配偶者だけでなく、日本人配偶者がどのように養育に関わっていくのかも重要な問題です。血のつながりのない連れ子であっても、積極的に養育に関わっていく姿勢が審査では重要になります。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
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