外国人が日本人配偶者と離婚したら
外国人が日本人配偶者と離婚したら
在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」を所持する外国籍の方が離婚した場合、在留資格はどうなってしまうのでしょうか。このまま日本に住み続けることは出来るのか、配偶者ビザを更新することは出来るのか、という疑問や心配をされてる方もいるでしょう。
日本人や永住者と離婚してしまうと外国人が所持している配偶者ビザの該当性がなくなります。入国管理局に対して2週間以内に「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。離婚後は日本に住み続ける理由がなくなってしまうので帰国する必要があります。しかしながら離婚後も日本に住み続けたい要望がある方もいらっしゃいます。今後も日本に住み続けるための手続きについて説明していきます。
日本に住み続けるには
日本人や永住者と離婚してしまうと、そのまま配偶者ビザを保持することは出来ませんが、一定の条件が揃えば定住者ビザへ変更することが可能です。定住者ビザへ変更することが出来れば、そのまま日本に住み続けることが出来ます。就労制限もありませんので現在の仕事をそのまま続けることも可能です。 また、別の日本人や在留資格を所持する外国人と再婚したり、ご自身が就労ビザへ変更することが出来れば日本に在留し続けることも可能です。
配偶者ビザからの変更
【定住者ビザ】
配偶者ビザから定住者ビザをへ変更するためには、日本国籍の子供がいる、又は3年以上の実態のある婚姻生活があったかがポイントになります。日本国籍の子供がいる場合、親権を有していれば、1年程度の実態のある婚姻生活でも認められる可能性があります。日本で安定的・継続的に生活していける経済的基盤と日本で生活していく必要性などを説明する必要があります。必ず許可される訳ではないので注意が必要です。
【日本人の配偶者等】
配偶者ビザを保有する外国人が離婚し、その後別の日本人と再婚した場合、在留期間の更新時に日本人の配偶者等を更新手続きをします。更新手続きではありますが、新しい日本人配偶者での審査は初めてなので、実質新規の申請と同じ扱いになります。
【家族滞在】
就労系ビザを保有する外国人と再婚した場合、家族滞在ビザへ変更することが出来ます。家族滞在ビザは基本的に就労することが出来ませんので、今までしていた仕事をそのまま続けることは出来ません。資格外活動許可を申請すれば週28時間のアルバイトに従事することが出来ます。
【就労ビザ】
日本や海外の大学を卒業していたり、日本の専門学校を卒業していた場合、就労ビザへ変更できる可能性があります。就職先での職務内容と卒業した学校で学んでいた科目が一致している必要がありますので注意してください。
◎お気軽にご相談ください
配偶者ビザの更新申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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雇用・就労ビザ東京サポートセンター
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