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「技術・人文知識・国際業務」の更新

「技術・人文知識・国際業務」の更新

在留資格「技術・人文知識・国際業務」には在留期間決められており、1年、3年、5年のどれかが付与されています。そのまま日本に住み続けるためには、在留期間が切れる前に更新申請をおこなう必要があります。

今回は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の更新手続きについて説明していきます。

更新の時期

技術・人文知識・国際業務の更新申請は、在留期限の3ヶ月前~在留期限が切れるまでの間で申請をすることができます。在留期限は在留カードで確認することが出来ます。表面の下部に青いラインの上に、「このカードは20XX年○○月○○日まで有効です」と書かれております。うっかり更新申請を忘れてしまうとオーバーステイとなってしまいます。在留期限ギリギリになってあわてて申請をしないよう、余裕を持って申請をしましょう。

在留カードサンプル

(画像出典:出入国在留管理庁)

更新申請のパターン

技術・人文知識・国際業務の更新は、大きく分けて下記2つのパターンに分類されます。

1. 前回と同じ条件での更新
2. 前回から転職・条件などに変更があっての更新

1と2では更新手続きの難易度が異なります。詳しく説明していきます。

前回と同じ条件での更新

前回の申請と同じ条件で更新申請する場合、申請手続きは比較的スムーズに行われます。同じ条件とは下記のようなケースです。

<同じ条件>
・勤務先が同じ
・職務内容が同じ

勤務先に変更がなくても、職務内容に変更があった場合は注意が必要です。技術・人文知識・国際業務ビザは外国人の学歴と、会社での職務内容の関連性が重要になります。人事異動や配置転換などで職務内容が変わった場合、学歴と職務内容に関連性がないと判断されたり、そもそも職務内容が技術・人文知識・国際業務ビザの要件に合っていない場合もあります。

職務内容に変更があった場合は、要件を満たしているか更新申請前にしっかりと確認しましょう。

前回から転職してからの更新

前回の申請時から転職して申請をする場合、同じ条件での更新に比べ、申請の難易度は上がります。前回の技術・人文知識・国際業務ビザは、前の会社での職務内容、給与、会社の経営状況などが審査の上許可されたものです。転職してからの更新申請では、あらためて転職先での職務内容、給与、会社の経営状況などが審査されることになるからです。実質、新規のビザ申請と同様になります。

「就労資格証明書」を取得している場合

前回の申請時から転職していた場合でも、「就労資格証明書」を取得していれば、同じ条件で更新する場合と同様にスムーズな更新申請となります。

<就労資格証明書とは>
就労資格証明書とは、新たな勤務先での職務内容などが技術人文知識国際業務ビザの要件に合致していることを証明するものとなります。出入国在留管理局に申請します。就労資格証明書を取得することで転職先での資格を確認していますので、更新申請はスムーズに進むことになります。

就労資格証明書を取得することで、ビザの該当性に問題がないことを確認出来ますので、安心して外国人を雇用することが出来ます。ただし、就労資格証明書の取得は義務ではありません。

更新申請の必要書類

<必要書類>
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・在留カード
・パスポート
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書

<転職後、初回の更新は以下書類も提出>
・雇用契約書など労働条件を明示する文書
・会社登記事項証明書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・直近の年度の決算文書の写し
・新規事業の場合、事業計画書

◎お気軽にご相談下さい

ビザ申請にあたってご不安・ご心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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