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専門学校を卒業し技術・人文知識・国際業務を取得するには

専門学校を卒業し技術・人文知識・国際業務を取得するには

専門学校を卒業し技術・人文知識・国際業務を取得するには

専門学校を卒業し、日本で就職するためには、就労するためのビザを取得する必要があります。専門学校卒業の場合、就労ビザの中でも「技術・人文知識・国際業務」の取得を目指すことが多いでしょう。

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには「学歴」に関する要件があります。専門学校を卒業しただけで学歴要件を満たすのでしょうか。注意すべき点は何なのでしょうか。今回は、専門学校を卒業した外国人が「技術・人文知識・国際業務」を取得する際の学歴要件と注意点について解説していきます。

技術・人文知識・国際業務における「学歴要件」

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには「学歴」に関する要件を満たす必要があります。学歴要件として認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。

1. 日本の大学を卒業する(短大・大学院含む)
2. 海外の大学を卒業する(短大・大学院含む)
3. 日本の専門学校を卒業する

ただし、専門学校に関しては、日本国内のものを卒業した場合のみ、学歴要件として認められます。海外の専門学校を卒業した場合は対象外ですので注意が必要です。

さらに詳しく、専門学校卒の学歴要件について見ていきましょう。

専門学校卒業に関する学歴要件

日本の専門学校を卒業し、「専門士」又は「高度専門士」の称号を取得した方は、技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たします。しかしながら、大学卒業者に比べ、専門学校卒業者はビザの審査が厳しくなる傾向にあります。

職務内容との関連性が重要

大学卒業者の場合、大学での専攻科目と、会社での職務内容との「関連性」については、柔軟に判断されるとしています。対して、専門学校卒業者の場合、専門学校での専攻科目と、会社での職務内容との「関連性」については、相当程度の関連性を必要とします。大学を卒業した方と比べると、職務内容は「強い関連性」が求められています。

具体的にどれほどの関連性が求められるのでしょうか。許可・不許可の事例をもとに確認してみましょう。

許可事例

(1)
マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履修した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,ゲーム開発業務に従事するもの。

(2)
電気工学科を卒業した者が,本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき,工事施工図の作成,現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

(3)
建築室内設計科を卒業した者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき,建築積算業務に従事するもの。

(4)
自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

(5)
国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が,本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき,ホームページの構築,プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

不許可事例

(1)
情報システム工学科を卒業した者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

(2)
ベンチャービジネス学科を卒業した者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

(3)
国際情報ビジネス科を卒業した者から,本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,パソコン等のデータ保存,バックアップの作成,ハードウェアの部品交換等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

(4)
電気部品の加工を行う会社の工場において,部品の加工,組み立て,検査,梱包業務を行うとして申請があったが,当該工場には技能実習生が在籍しているところ,当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり,申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず,不許可となったもの。

まとめ

いかがだったでしょうか。専門学校を卒業した場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは可能です。ただし、専門学校を卒業したことをもってビザを付与されることはなく、学校での専攻科目と、会社での職務内容に強い関連性が求められます。

◎お気軽にご相談下さい

ビザ申請にあたってご不安・ご心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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