ロシア人との国際結婚手続き | 配偶者ビザ東京サポートセンター

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ロシア人との国際結婚

ロシア人との国際結婚

日本人とロシア人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。ロシア人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

ロシア人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、ロシア人は男性18歳・女性18歳から結婚手続きができます。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚することはできません。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。日本に滞在するロシア人は在日ロシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得することが出来ます。

手続きの順番は?

結婚手続きは日本から進めるか、ロシアから進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。お相手のロシア人が既に日本に住んでいるのであれば、日本から先に進める方がスムーズでしょう。この後、双方の手続き方法をご紹介しますので、お二人の状況に合った選択をされるのがよいでしょう。

ご相談ください

当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。

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日本で先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書の取得

日本で先に結婚手続きをする場合、在日ロシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。取得できるのは在留資格を有しているロシア人のみで、ロシア人自らが出向いて取得しなければなりません。また、取得に関する詳しい情報は、ロシア人にのみ提供することになっていますので、日本人が問い合わせても回答がしてもらえない可能性があります。

在日ロシア大使館への提出書類

「婚姻要件具備証明書」の取得必要書類
・婚姻要件適格証明書(ロシア国内で発行してもらいます)
・ロシア人のパスポート
・在留カード(所持していれば)

結婚届の提出

婚姻要件具備証明書の取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場への提出書類

必要書類
日本人・戸籍謄本
ロシア人・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・在留カード(所持していれば)

日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくは在日ロシア連邦大使館での再登録は必要ありません。在日ロシア連邦大使館で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。

以上で双方の国での結婚手続きは完了となります。

ロシアで先に結婚手続きをする場合

日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづき戸籍登録機関(ザックス)で登録されます。戸籍登録機関で婚姻登録するためには、日本人は、ロシア語訳された婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(日本の役所で発行される婚姻要件具備証明書)を大使館領事部に提出しなければなりません。ザックスでは、追加書類(パスポートの翻訳、戸籍謄本の翻訳など)の提出を要求されることがありますので、必要書類について、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)に事前にご確認下さい。

日本人の婚姻要件具備証明書を取得

法務局で日本人婚約者の婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類:戸籍謄本、パスポート

外務省で婚姻要件具備証明書をアポスティーユ認証

法務局で取得した婚姻要件具備証明書を、日本の外務省でアポスティーユ認証します。

※アポスティーユとは・・・各国で手続きのため日本の公文書を提出する際、日本の役所から発行された文書が、日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして扱われ、提出先国で使用することができる認証のことです。

在日ロシア連邦領事機関で翻訳

外務省でアポスティーユ認証された婚姻要件具備証明書を、在日ロシア連邦大使館でロシア語の翻訳証明を受けます。

ロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)で婚姻手続き

アポスティーユ認証を受け、ロシア語に翻訳された婚姻要件具備証明書と、日本人のパスポートをロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)に提出し、婚姻手続きを完了させます。

日本側に報告的届出

日本の市区町村役場、または在ロシア日本大使館で報告的届出をします。

以上で双方の国での結婚手続きは完了となります。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

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配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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