イギリス人との国際結婚
目次
イギリス人との国際結婚
日本人とイギリス人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。イギリス人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。
結婚の条件
イギリス人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。
婚姻年齢
日本人は男性18歳・女性16歳からできます。イギリス人は男性16歳・女性16歳から結婚ができます。イングランドとウェールズでは18歳未満は親の同意が必要になります。
婚姻要件具備証明書
日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。日本に滞在するイギリス人は、駐日イギリス大使館で婚姻要件具備証明書の代わりに宣誓供述書(Affidavit)または確認書(Affirmation of Marital Status)を取得します。
手続きの順番は?
結婚手続きは日本から進めるか、イギリスから進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。お相手のイギリス人が既に日本に住んでいるのであれば、日本から先に進める方がスムーズでしょう。この後、双方の手続き方法をご紹介しますので、お二人の状況に合った選択をされるのがよいでしょう。
ご相談ください
当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。
日本で先に結婚手続きをする場合
宣誓供述書・確認書を取得
日本で先に結婚手続きを進める場合、まず、お相手のイギリス人の宣誓供述書・確認書を取得します。取得する方法は、日本にある駐日イギリス大使館で予約をし、宣誓供述書・確認書は英語で記入し、領事館職員の前に署名する必要があります。申請から発行まで時間を要しますので、お相手が日本に来日して手続きを進める場合、滞在期間と照らし合わせ計画的に進める必要があります。
駐日イギリス大使館での必要書類
・パスポート
・出生証明書
・在留カード(日本にお住まいの場合)
・住所を確認できるもの(運転免許証、公共料金の請求書、銀行の明細書など 日本にお住いの場合)
※駐日イギリス大使館で出生証明書を提出できない場合、結婚届を提出の際、市区町村役場に提出する必要があります。
結婚届の提出
宣誓供述書・確認書の取得後、日本の市区町村役場に結婚届を提出し、婚姻受理証明書を取得します。
日本の市区町村役場での手続き | 必要書類 |
---|---|
日本人 | ・婚姻届 ・戸籍謄本 |
イギリス人 | ・宣誓供述書又は確認書 ・パスポート ・出生証明書 |
イギリス人との結婚の場合、以上で結婚手続きは完了となります。日本の市区町村役場で結婚届が受理されれば、イギリスでも認識されるため、イギリス本国への報告的届出は不要です。
イギリスで先に結婚手続きをする場合
婚姻要件具備証明書の取得
イギリスで先に結婚手続きをする場合、日本人がイギリスに渡航し手続きを進める必要があります。在英国日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
在英国日本大使館での必要書類
・戸籍謄本
・パスポート
※申請は郵送でも出来ますが、受領は来館する必要があります。申請受理日の4営業日後に発給されます。
結婚セレモニーを行う
イギリスで結婚する場合、宗教的な結婚セレモニーを行うか、民事的な結婚セレモニーを行うかを選択します。
宗教的セレモニー
宗教的な結婚セレモニーは登録されている教会で行うことが出来ます。宗教大臣のような権威のある人が出席し、「marriage schedule」又は「marriage document」にサインする必要があります。サインをした「marriage schedule」又は「marriage document」は地元の登記所に送られます。その後、婚姻証明書(Marriage Certificate)を取得出来ます。
民事的セレモニー
民事的セレモニーは婚姻登記所などで行います。式典には少なくとも2人の証人が必要です。結婚の登録が完了すると、婚姻証明書(Marriage Certificate)が発行されます。
日本側に報告的届出をする
婚姻証明書(marriage certificate)を取得した後、駐英国日本大使館又は日本の市区町村役場へ報告的届出をします。
駐英国日本大使館での必要書類
・婚姻証明書(marriage certificate)
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人の出生証明書
・双方のパスポート
日本側への報告的届出が終わりますと、結婚手続きは完了となります。
国際結婚Q&A
結婚後の氏はどうなるの?
国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。
海外で出産した場合の注意は?
日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。
配偶者ビザを取得したいのですが
配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。
配偶者ビザについて
⇒配偶者ビザの条件はこちら
⇒配偶者ビザの必要書類はこちら
⇒配偶者ビザの申請方法はこちら
◎お気軽にご相談ください
配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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