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イギリス人との国際結婚|必要書類・結婚手続き・配偶者ビザを解説

「イギリス人との結婚手続きはどう進めればいいの?」
「日本とイギリス、どちらで結婚するのが良い?」
「配偶者ビザの取得まで考えると、何を準備すればいいの?」

イギリス人との国際結婚を進める際、このような疑問や不安を抱える方は少なくありません。

日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では各国の法律や必要書類を確認しながら手続きを進める必要があります。日本では戸籍謄本で未婚・既婚の確認が出来ますが、イギリスでは、日本とは異なる方法で婚姻関係や身分関係を証明するため、提出書類や婚姻証明の仕方にも違いがあります。

特に、婚姻要件具備証明書や結婚証明書など、普段馴染のない書類について戸惑われる方も少なくありません。

また、「日本方式で結婚するか」「イギリス方式で結婚するか」によって、必要書類や手続きの流れも変わります。さらに、結婚後日本で一緒に生活する場合には、結婚手続きだけでなく「配偶者ビザ」の申請についても考えていく必要があります。

本記事では、イギリス人との国際結婚について、必要書類や手続きの流れ、日本方式・イギリス方式それぞれの違いをわかりやすく解説します。

イギリス人との国際結婚の特徴

イギリス人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、イギリスの公的書類を使用しながら手続きを進める必要があります。

日本では戸籍によって婚姻関係を証明しますが、イギリスでは「Marriage Certificate(結婚証明書)」によって婚姻を証明します。そのため、日本で婚姻手続きを行う場合でも、イギリス側で取得する書類や証明書が重要になります。

また、イギリス人との結婚では、以下の2つの方法があります。

  • 日本で婚姻手続きを行う「日本方式」
  • イギリスで婚姻手続きを行う「イギリス方式」

どちらの方法でも婚姻は成立しますが、必要書類や手続きの流れ、準備期間が異なります。

日本方式の場合は、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出することになります。一方、イギリス方式の場合は、イギリス現地の制度に従って婚姻手続きを行い、その後、日本側への届出を行う流れとなります。

さらに、日本で夫婦として生活する予定の場合には、結婚成立後に在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の取得を進めるケースが一般的です。

そのため、単に「結婚手続きを完了させる」だけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要でしょう。

イギリス人との結婚で必要になる書類

イギリス人との国際結婚では、日本方式・イギリス方式のどちらで婚姻手続きを行うかによっても必要書類は異なります。

特に、イギリス側で取得する書類については、発行まで時間がかかるケースや、翻訳が必要になるケースもあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。

ここでは、イギリス人との結婚で必要になる代表的な書類について解説します。

婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)とは

婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)とは、「その外国人が本国の法律上、結婚できる条件を満たしていること」を証明する書類です。

日本で外国人と婚姻手続きを行う場合、日本の市区町村役場では、その外国人が本当に結婚可能な状態であるかを確認する必要があります。

そのため、多くの国では「婚姻要件具備証明書」や「婚姻要件宣誓書」など、婚姻可能であることを証明する書類の提出が求められます。

イギリス人の場合、イギリスで取得する公的書類や、駐日英国大使館等で作成する婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)などによって、婚姻要件を証明することになります。

ただし、必要書類や取得方法は、イギリス国内の居住地や現在の居住状況によって異なる場合があります。また、日本の役所によって求められる書類が異なることもあるため、事前に提出先の役所へ確認しておくことが重要でしょう。

婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)の取得方法

婚姻要件宣誓書を取得するためには、イギリス移民局のホームぺージからオンラインで申請し、駐日イギリス大使館での面接を予約します。予約日に駐日イギリス大使館に出頭し、記載内容を確認、署名します。

面接では、申請時にアップロードした書類の原本を持参する必要があります。

  • ・パスポート
  • ・出生証明書
  • ・現在の住所が確認できる書類(在留カード、運転免許証等)
  • ・離婚証明書・パートナーシップが解消した証明書等(該当する場合)

日本方式での婚姻手続き

日本方式とは、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本で先に婚姻を成立させる方法です。日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本の法律に基づいて婚姻を成立させます。

イギリス人パートナーが既に日本に住んでいる場合、日本方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。

日本方式の場合、日本の役所で婚姻届が受理されることで法律上の婚姻が成立します。日本で結婚が成立することでイギリス側でも正式に結婚が認められます。イギリス本国から結婚証明書は発行されませんが、日本の婚姻届受理証明書や戸籍謄本がイギリス本国でも結婚の証明書として認められます。

日本で夫婦として生活する予定の場合には、婚姻成立後に配偶者ビザ申請へ進めやすいケースが多いでしょう。

日本方式で必要になる書類

日本方式で婚姻手続きを行う場合、一般的には以下のような書類が必要になります。

  • ・婚姻届
  • ・日本人の戸籍謄本
  • ・イギリス人配偶者のパスポート
  • ・婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)
  • ・外国語書類の日本語訳

役所によって取り扱いが異なるケースもありますので、事前に提出予定の役所へ必要書類を確認しておくと安心でしょう。

イギリス方式での婚姻手続き

イギリス方式とは、イギリス現地の制度に従って婚姻手続きを行い、イギリスで先に結婚を成立させる方法です。

イギリスに住んでいるイギリス人パートナーと結婚する場合や、イギリスで挙式を予定している場合には、イギリス方式で婚姻手続きを進めるケースがあります。

イギリス方式の場合、イギリス現地で婚姻が成立すると、「Marriage Certificate(婚姻証明書)」が発行されます。この結婚証明書によって、法律上の婚姻関係を証明することになります。日本で戸籍へ婚姻内容を反映させるためには、後述する「報告的届出」の手続きが必要になります。

なお、イギリス方式では、滞在ビザの種類や滞在期間によっては、6ヶ月以上の滞在ビザが必要になるケースもあります。日本方式と比べると準備期間が長くなることもあるため、余裕を持って準備を進めることが大切でしょう。

イギリス方式で必要になる書類

イギリス方式の場合、日本人配偶者がイギリスに渡航し手続きを進める必要があります。

イギリスでは、宗教的又は民事的な結婚セレモニーを行った後、居住地を管轄する登記所(Register Office)で婚姻登録を行います。婚姻登録後、Marriage Certificate(婚姻証明書)の取得が可能になります。

イギリス方式では、一般的には以下のような書類が必要になります。

  • ・日本人の婚姻要件具備証明書
  • ・お二人のパスポート
  • ・Marriage Certificate(婚姻証明書)
  • ・住所を証明する書類(運転免許証、3か月分の公共料金の請求書等)
  • ・離婚証明書・パートナーシップが解消した証明書等(該当する場合)

イギリス方式では、現地での予約や手続きスケジュールが必要になることもあるため、事前に必要書類や手続きの流れを確認しておくことが重要でしょう。

日本への報告的届出

イギリス方式で婚姻が成立した場合、日本側でも婚姻内容を戸籍へ反映させるため、在イギリス日本大使館又は日本の市区町村役場で「報告的届出」を行います。

まとめ

イギリス人との国際結婚では、日本方式・イギリス方式のどちらで婚姻手続きを進めるかによって、必要書類や手続きの流れが大きく異なります。

特に、婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)やMarriage Certificate(婚姻証明書)など、海外特有の書類が必要になるため、事前に必要書類や手続きの流れを確認しながら進めることが重要です。

また、イギリスで結婚が成立した場合には、日本側で「報告的届出」を行う必要があります。さらに、日本で夫婦として生活する場合には、結婚手続きだけでなく、配偶者ビザの取得についても検討していく必要があります。

そのため、手続きをスムーズに進めるためには、早い段階から準備を進めることが大切でしょう。

たろう行政書士事務所では、イギリス人との国際結婚手続きから、その後の配偶者ビザ申請までサポートしております。イギリス人との結婚手続きや配偶者ビザについてご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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