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イギリス人との国際結婚|手続きの流れと必要書類

「イギリス人との結婚手続きはどう進めればいいの?」
「日本とイギリス、どちらで結婚するのが良い?」
「配偶者ビザの取得まで考えると、何を準備すればいいの?」

イギリス人との国際結婚を進める際、このような疑問や不安を抱える方は少なくありません。

日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では各国の法律や必要書類を確認しながら手続きを進める必要があります。日本では戸籍謄本で未婚・既婚の確認が出来ますが、イギリスでは、日本とは異なる方法で婚姻関係や身分関係を証明するため、提出書類や婚姻証明の仕方にも違いがあります。

特に、婚姻要件具備証明書や結婚証明書など、普段馴染のない書類について戸惑われる方も少なくありません。

また、「日本方式で結婚するか」「イギリス方式で結婚するか」によって、必要書類や手続きの流れも変わります。さらに、結婚後日本で一緒に生活する場合には、結婚手続きだけでなく「配偶者ビザ」の申請についても考えていく必要があります。

本記事では、イギリス人との国際結婚について、必要書類や手続きの流れ、日本方式・イギリス方式それぞれの違いをわかりやすく解説します。

イギリス人との国際結婚の特徴

イギリス人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、イギリスの公的書類を使用しながら手続きを進める必要があります。

日本では戸籍によって婚姻関係を証明しますが、イギリスでは「Marriage Certificate(結婚証明書)」によって婚姻を証明します。そのため、日本で婚姻手続きを行う場合でも、イギリス側で取得する書類や証明書が重要になります。

また、イギリス人との結婚では、以下の2つの方法があります。

  • 日本で婚姻手続きを行う「日本方式」
  • イギリスで婚姻手続きを行う「イギリス方式」

どちらの方法でも婚姻は成立しますが、必要書類や手続きの流れ、準備期間が異なります。

日本方式の場合は、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出することになります。一方、イギリス方式の場合は、イギリス現地の制度に従って婚姻手続きを行い、その後、日本側への届出を行う流れとなります。

さらに、日本で夫婦として生活する予定の場合には、結婚成立後に在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の取得を進めるケースが一般的です。

そのため、単に「結婚手続きを完了させる」だけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要でしょう。

イギリス人との結婚で必要になる書類

イギリス人との国際結婚では、日本方式・イギリス方式のどちらで婚姻手続きを行うかによっても必要書類は異なります。

特に、イギリス側で取得する書類については、発行まで時間がかかるケースや、翻訳が必要になるケースもあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。

ここでは、イギリス人との結婚で必要になる代表的な書類について解説します。

婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)とは

婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)とは、「その外国人が本国の法律上、結婚できる条件を満たしていること」を証明する書類です。

日本で外国人と婚姻手続きを行う場合、日本の市区町村役場では、その外国人が本当に結婚可能な状態であるかを確認する必要があります。

そのため、多くの国では「婚姻要件具備証明書」や「婚姻要件宣誓書」など、婚姻可能であることを証明する書類の提出が求められます。

イギリス人の場合、イギリスで取得する公的書類や、在日英国大使館等で作成する宣誓書類などによって、婚姻要件を証明することになります。

ただし、必要書類や取得方法は、イギリス国内の居住地や現在の居住状況によって異なる場合があります。また、日本の役所によって求められる書類が異なることもあるため、事前に提出先の役所へ確認しておくことが重要でしょう。

駐日イギリス大使館での必要書類

・パスポート
・出生証明書
・在留カード(日本にお住まいの場合)
・住所を確認できるもの(運転免許証、公共料金の請求書、銀行の明細書など 日本にお住いの場合)
※駐日イギリス大使館で出生証明書を提出できない場合、結婚届を提出の際、市区町村役場に提出する必要があります。

日本方式での婚姻手続き

日本方式とは、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本で先に婚姻を成立させる方法です。日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本の法律に基づいて婚姻を成立させます。

イギリス人パートナーが既に日本に住んでいる場合、日本方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。

日本方式の場合、日本の役所で婚姻届が受理されることで法律上の婚姻が成立します。日本で結婚が成立することでイギリス側でも正式に結婚が認められます。イギリス本国から結婚証明書は発行されませんが、日本の婚姻届受理証明書や戸籍謄本がイギリス本国でも結婚の証明書として認められます。

日本で夫婦として生活する予定の場合には、婚姻成立後に配偶者ビザ申請へ進めやすいケースが多いでしょう。

日本方式で必要になる書類

日本方式で婚姻手続きを行う場合、一般的には以下のような書類が必要になります。

  • ・婚姻届
  • ・日本人の戸籍謄本
  • ・イギリス人配偶者のパスポート
  • ・婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)
  • ・外国語書類の日本語訳

役所によって取り扱いが異なるケースもありますので、事前に提出予定の役所へ必要書類を確認しておくと安心でしょう。

イギリスで先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書の取得

イギリスで先に結婚手続きをする場合、日本人がイギリスに渡航し手続きを進める必要があります。在英国日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

在英国日本大使館での必要書類

・戸籍謄本
・パスポート
※申請は郵送でも出来ますが、受領は来館する必要があります。申請受理日の4営業日後に発給されます。

結婚セレモニーを行う

イギリスで結婚する場合、宗教的な結婚セレモニーを行うか、民事的な結婚セレモニーを行うかを選択します。

宗教的セレモニー

宗教的な結婚セレモニーは登録されている教会で行うことが出来ます。宗教大臣のような権威のある人が出席し、「marriage schedule」又は「marriage document」にサインする必要があります。サインをした「marriage schedule」又は「marriage document」は地元の登記所に送られます。その後、婚姻証明書(Marriage Certificate)を取得出来ます。

民事的セレモニー

民事的セレモニーは婚姻登記所などで行います。式典には少なくとも2人の証人が必要です。結婚の登録が完了すると、婚姻証明書(Marriage Certificate)が発行されます。

日本側に報告的届出をする

婚姻証明書(marriage certificate)を取得した後、駐英国日本大使館又は日本の市区町村役場へ報告的届出をします。

駐英国日本大使館での必要書類

・婚姻証明書(marriage certificate)
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人の出生証明書
・双方のパスポート

日本側への報告的届出が終わりますと、結婚手続きは完了となります。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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