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ベトナム人との国際結婚の手続き完全ガイド|必要書類から配偶者ビザまで解説



ベトナム人との国際結婚

ベトナム人との結婚を考えているものの、

・どのような手続きが必要なのか分からない
・日本とベトナムのどちらで先に結婚すべきか迷っている
・必要書類が分からず不安

という方も多いのではないでしょうか。

国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、日本とベトナム双方の法律を満たしたうえで婚姻手続きを進める必要があります。また、結婚が成立した後に日本で一緒に生活するためには、配偶者ビザの申請も必要になります。

この記事では、ベトナム人との国際結婚をお考えの方に、日本方式とベトナム方式の違い、準備すべき書類、手続きの流れ、そして結婚後の配偶者ビザ申請について分かりやすく解説します。

ベトナム人との国際結婚

ベトナム人との国際結婚では、日本とベトナムの両国で結婚手続をする必要があります。日本人は男性女性ともに18歳以上で結婚できます。ベトナム人男性は20歳以上、女性は18歳以上で結婚ができます。

日本人とベトナム人が結婚する場合、主な手続き方法は次の2つです。

・日本で先に婚姻手続きを行う「日本方式」
・ベトナムで先に婚姻手続きを行う「ベトナム方式」

ベトナム人との国際結婚では、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかで悩まれる方も多いかと思います。

どちらの国から先から手続きを進めるかは、ベトナム人配偶者が現在どこに住んでいるかなど、お二人の現状によって決めるケースが多いかと思います。

ベトナム人配偶者が、既に在留資格を持ち日本で生活している場合には、日本で先に結婚手続きを行うのが一般的でしょう。

逆に、ベトナム人配偶者がベトナムに住んでいる場合には、日本人配偶者がベトナムに渡航し、ベトナムで先に婚姻手続きを行うことが多いでしょう。

日本で先に婚姻手続きをする場合

日本で先に婚姻手続きをする「日本方式」の流れについて説明します。

ベトナム人配偶者が既に日本に住んでいる場合、日本方式で進めるケースが一般的です。日本方式の場合、全ての手続きが国内で完結しますので、ベトナムへ渡航する必要がないのが大きなメリットです。

日本方式で進めるためには、ベトナム人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。婚姻要件具備証明書はいわゆる独身証明書のことで、国際結婚では必要な書類となります。

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行するには、ベトナム人配偶者が既に在留資格を持ち日本で生活している必要があります。

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには、ベトナム人配偶者の下記書類が必要です。

ベトナム人配偶者の必要書類
・婚姻要件具備証明書の申請書
・パスポートの2ページ目、3ページ目のコピー
・在留カードのコピー
・結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書(お住いの日本の市区町村役場から発行)
・住民票(お住いの日本の市区町村役場から発行)
・ベトナムの人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本(出国前に住んでいた管轄の役所から発行)

一般的に、書類受理から5営業日で発行されます。即日発行を希望する場合、大使館の状況によって調整が可能性のようなので、詳しくは大使館で確認することをお勧めします。

日本の市区町村役場に婚姻届を提出

婚姻要件具備証明書の取得後、下記書類を持参の上、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

  必要書類
日本人 ・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
ベトナム人 ・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・出生証明書

婚姻届が受理されたら、「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

駐日ベトナム大使館に届出

日本の役所で婚姻届が受理されたら、駐日ベトナム大使館で報告的届出をします。これで双方の国で正式に結婚が成立します。

下記書類を持参し、ベトナム側で結婚を成立させましょう。

  必要書類
日本人 ・婚姻届受理証明書
・パスポート2ページ目、3ページ目のコピー、又はそれに替わる本人確認書類
・住民票
ベトナム人 ・婚姻届
・出生証明書のコピー
・パスポート

以上で日本方式の結婚手続きは完了となります。

ベトナムで先に結婚手続きをする場合

ベトナムで先に婚姻手続きをする「ベトナム方式」の流れについて説明します。

ベトナム方式の場合、日本人配偶者がベトナムへ渡航する必要があります。ベトナム人配偶者がベトナムに住んでいる場合、ベトナム方式で進めることも多いでしょう。

ベトナム方式の場合、日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。婚姻要件具備証明書は在ベトナム日本大使館又は日本の本籍地役場で取得することはができます。ただし、日本で取得した場合、在ベトナム日本大使館で「公文書上の印章証明」の申請が必要となるなど手間がかかりますので、在ベトナム日本大使館で取得する方がよいでしょう。

在ベトナム日本大使館で婚要件具備証明書を取得

ベトナム方式の場合、日本人配偶者がベトナムへ渡航後、まずは在ベトナム日本大使館で婚姻要件具備証明書の発給を受けます。

婚姻要件具備証明書は、本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、独身証明書と呼ばれることもあります。

必要書類
日本人 ・証明書発給申請書
・パスポート
・戸籍謄(抄)本(発給の日より3ヶ月以内のもの)
ベトナム人 ・身分事項証明書(旅券、IDカード等、原本提示)

受理後、翌営業日には婚姻要件具備証明書が発行されます。

「婚姻要件具備証明(独身証明)」(在ベトナム日本国大使館のホームぺージ)

ベトナム地方人民委員会で婚姻登録手続

婚姻要件具備証明書の取得が出来たら結婚登録申請を行います。申請窓口は、ベトナム人配偶者の居住する地方人民委員会各区事務所となります。

婚姻登録手続については、事前に申請をおこなう地方人民委員会にご確認願います。

必要書類
日本人 ・婚姻登録申請書 (人民委員会から入手)
・婚姻要件具備証明書(発行日から6か月以内のもの)
・ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断書
・パスポート
ベトナム人 ・出生証明書

登録申請受理後、婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内です。証明書の交付当日には、お二人で出頭する必要があります。

日本側に婚姻届をする

ベトナムでの婚姻登録の完了後、3か月以内に日本側へ婚姻届の届出を行う必要があります。この届出を行うことにより、婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます。

日本側への届出は、日本の市区町村役場又は在ベトナム日本大使館で可能です。現地大使館に届出をした場合、戸籍謄本への反映が1~2ヵ月かかります。

以上でベトナム方式の結婚手続きは完了となります。

結婚成立後は配偶者ビザ申請へ

結婚手続きが完了すると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が可能になります。

ベトナム人配偶者が日本で生活するためには、一般的に配偶者ビザを申請することになります。配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本で生活するための在留資格で、配偶者ビザを取得することで、日本で中長期間生活することができるようになります。

しかし、国際結婚が成立しただけで、自動的に配偶者ビザが許可される訳ではありません。そのため、ベトナム人との国際結婚では、結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要になります。

必要書類やビザ取得の難易度は個別事情によって異なりますので、不安がある場合は行政書士に相談しながらすすめる方がよいでしょう。

「外国人配偶者を日本に呼び寄せる | 配偶者ビザ取得の流れを解説」

まとめ

ベトナム人との国際結婚では、日本方式とベトナム方式のどちらを選ぶかによって、必要書類や手続きの流れが異なります。

現在日本で生活している場合は日本方式が選ばれることが多い一方、ベトナムに滞在している場合や現地で先に結婚したい場合はベトナム方式が適しているケースもあります。

また、ベトナム人の配偶者が日本で生活するためには、その後の配偶者ビザ申請が必要になります。

実際には、婚姻手続きの段階から配偶者ビザ審査を見据えて書類を準備しておくことで、その後の申請をスムーズに進めやすくなります。

当事務所では、ベトナム人との国際結婚手続きから配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしております。 「日本方式とベトナム方式のどちらがよいかわからない」「必要書類について確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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