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別居中の配偶者ビザ申請は不許可になる?許可取得が難しい理由・更新できるケースを解説

配偶者ビザを新規取得または更新する際、日本人配偶者との別居は基本的に認められません。配偶者ビザの審査では、夫婦が同居していることが条件とされ、別居している場合は結婚の信ぴょう性を疑われる可能性があります。

新規で海外から配偶者を日本に呼び寄せる場合や、現在日本に住んでいる外国人が配偶者ビザに変更を申請するような場合、夫婦が別居状態にあると結婚の信ぴょう性がないと判断され、また偽装結婚を疑われることにもつながります。配偶者ビザは就労制限がなく、働く目的で日本人と結婚したのではないかと見られるリスクが高まるためです。

この記事では、別居が配偶者ビザ申請や更新の際にどのような影響を及ぼすのか、また許可が下り得る特例的なケースについて、行政書士が詳しく解説します。別居中の申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

別居中の配偶者ビザ申請は不許可になる?

別居が問題視されるのは、多くの場合、配偶者ビザへの変更時と更新時です。特に海外からの呼び寄せ(認定申請)の際、当初は日本と海外で別居している状況ですが、来日後も別居が続く場合、婚姻の信ぴょう性が疑われ、ビザが許可されない可能性が高まります。

一方、別居婚の形で国際結婚する際に配偶者ビザを取得するケースや、すでに国際結婚をして配偶者ビザを取得し、日本に滞在している場合でも別居中に更新を迎えるケースなどでは影響が出る可能性があります。

出入国在留管理庁の審査基準では、夫婦について以下のように定められています。

• 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦生活を営んでいない場合、日本人の配偶者としての活動を行うものとは認められない。合理的な理由がない限り、同居して生活していることが求められる。

つまり、結婚していても合理的な理由なしに別居している場合、実態のある夫婦とはみなされず、在留資格の要件を満たしません。この基準により、原則として同居が配偶者ビザの許可条件となっています。

現代では仕事や家庭の事情から別居を余儀なくされる夫婦も少なくありません。そのため、この要件が時代に合わないと感じる方もいるでしょう。しかし、配偶者ビザには就労制限がない点や永住許可の条件が緩和されるといった魅力があります。そのため、偽装結婚を防ぐ目的で、入管は同居を重視した審査基準を設けているのです。

合理的な理由がある別居であれば、状況を詳細に説明することで審査をクリアする可能性もあるため、適切な情報提供が重要です。

別居中の配偶者ビザ申請が認められ得るケース

下表に、例外的に別居中の配偶者ビザの更新許可が有り得るケースをまとめました。

ケース 補足
単身赴任している 配偶者に帯同しない合理的な理由がある場合は、ビザ更新が許可される可能性があります。

ただし、単に単身赴任しているだけでは不十分です。例えば、以下のような具体的な事情を説明する必要があります。

子どもの教育上の理由
両親の介護が必要な場合

入管は、「なぜ夫婦が赴任先で一緒に暮らせないのか」という点を重視して審査を行います。そのため、納得できる説明と根拠を示すことが重要です。

離婚協議中である 離婚調停や裁判が進行中の場合は、手続きが完了するまでビザ更新が認められる可能性があります。この場合、調停や裁判に関する書類を疎明資料として提出する必要があります。
一時的に別居している 配偶者ビザの更新時に別居している理由が「体調不良」や「出産による入院」「里帰り出産」「里帰り育児」などであれば、特別な事情として認められる可能性があります。

体調不良や妊娠で入院中の場合は、病院が発行する診断書を用意してください。診断書には病状や入院期間の目安が記載されていることが望ましいです。

入院が長期に及ぶ場合は、「なぜその期間が必要なのか」を詳細に説明する理由書を添付してください。例えば、特別な治療が必要な場合や家庭の事情で退院後すぐに引っ越しができない理由などを記載します。

里帰り出産や里帰り育児の場合も、「いつからいつまで」を具体的に示し、期間が妥当であることを説明します。

日本人配偶者が刑務所に収監されている 日本人配偶者が刑務所に収監されている場合でも、夫婦関係が続いていることが確認できれば、ビザの更新が認められる可能性があります。

例えば、定期的に面会を行っているなど、夫婦としての絆が維持されていることを証明することが重要です。このような状況では、夫婦関係が継続している具体的な事実を入管に説明し、必要な資料を提出することが求められます

上記とは反対に、合理的な理由として別居が認められないケースもあります。主に、以下の場合です。

ケース 補足
配偶者以外の交際相手がいる もし配偶者以外の交際相手がいて、その人物と別居している場合、夫婦としての活動が既に行われていないとみなされます。この場合、配偶者ビザの在留資格に該当しなくなるため、不許可となる可能性が非常に高いです。
配偶者が自営業で遠隔地で事業を営んでいる場合 配偶者が自営業を理由に夫婦が同居できない状況であっても、なぜ離れた土地で事業を営む必要があるのか、合理的かつ必然的な理由を説明できない場合、不許可となる可能性があります。夫婦が一緒に暮らす努力を怠っていると判断される可能性があるため、注意が必要です。

これらのケースでは、夫婦関係の継続性や信ぴょう性が疑われるため、配偶者ビザの更新が難しくなります。このように合理的な理由のない別居は、配偶者ビザの審査において不利に働くことを理解しておきましょう。

日本人と離婚した場合に必要なビザ申請手続き

日本人配偶者と離婚した場合、配偶者ビザを保持し続けることはできません。しかし、引き続き日本での生活を希望する場合には、一定の条件を満たすことで「定住者ビザ」に変更することが可能です。この手続きは「離婚定住」とも呼ばれています。

また、日本人配偶者と死別した場合についても、同様に定住者ビザへの変更が認められる場合があります。

定住者ビザの取得には、以下の要件を満たすことが求められます。

日本人との実態のある婚姻期間が3年以上ある

日本人配偶者との実態のある婚姻生活が3年以上続いていた場合、定住者ビザへの変更が可能です。ただし、婚姻関係が破綻していたり、別居状態が長期間続いていた場合は、許可が下りる可能性は低くなります。

なお、離婚の原因によっては例外的に婚姻期間が3年未満でも認められる場合があります。例えば、日本人配偶者による浮気やDVが原因で離婚に至ったケースなどが該当します。

日本人との間に子どもがいる

日本人との間に子どもがいる場合、その子どもを日本で養育することを理由に定住者ビザを取得することができます。この場合、婚姻期間が1年程度であっても、許可が下りる可能性があります。ただし、親権を持っていることが条件となります。

安定した収入がある

離婚後に日本で生活を続けるためには、安定した収入が求められます。特に日本人との子どもがいる場合、収入面は考慮されることがありますが、経済的に自立できる状況を示すことが重要です。

日本人と再婚する場合のビザ申請手続き

日本人と離婚後、別の日本人と再婚した場合は、新しい配偶者との結婚をもとに配偶者ビザを申請できます。ただし、前回とは異なる結婚相手になるため、審査は新規の申請として扱われます。

また、外国人配偶者が就労ビザを持つ場合は「家族滞在」ビザへ、永住者と再婚した場合は「永住者の配偶者等」ビザへ変更することが可能です。

別居中の配偶者ビザ申請についてよくある質問

最後に、別居中の配偶者ビザ申請を考えている方からよくある質問と回答をまとめました。

別居中でも住民票が一緒なら配偶者ビザ申請は許可される?

配偶者ビザ審査では、夫婦が同居しているかどうかを、主に提出された住民票で確認します。そのため、別居している場合でも住民票を移さなければ問題ないと考える方もいるかもしれません。しかし、これは非常に危険な判断です。

住民票に実態と異なる情報を記載して申請することは、虚偽申請に該当します。これは入管法に違反し、罰則が規定されています。さらに、虚偽申請が発覚した時点で申請は不許可となります。仮に別居に合理的な理由がある場合でも、一度虚偽が判明すると、その後の説明に関係なく申請は拒否されます。

たとえ住民票で別居が確認されなくても、他の提出書類によって別居が判明するケースは珍しくありません。例えば、職場情報や生活費の負担状況、身元保証人の情報などに矛盾が生じると、入管が不信感を抱き、調査が行われます。こうした場合、別居の事実を隠し続けることは不可能です。

配偶者ビザの更新申請では、別居を隠すのではなく、合理的な理由を詳細に説明することが重要です。さらに、その理由を裏付ける疎明資料を提出することで、許可を得られる可能性が高まります。正確な情報で申請を行うことが、最も確実な方法です。

在留期限前に別居生活が始まった場合はどうすべき?

在留期限が残っている間に夫婦が別居すること自体は問題になりません。しかし、以下のケースでは、配偶者ビザの更新時に影響を及ぼす可能性があります。

• 別居が3か月以上続いている場合
• 別々の住所に住民票を移している場合

これらの状況に該当する場合、別居に至った理由を記載した理由書を作成し、更新申請時に入管へ提出する必要があります。

住民票を移さず、別居期間が1~2か月程度であれば、特に入管に説明を求められることは少ないでしょう。ただし、別居の事実が他の提出資料から判明する場合には、必ず理由を説明する必要があります。

別居に関する情報を正確に申請書類へ反映し、合理的な理由を明示することが、更新許可を得るためのカギとなります。説明を省くことで不利になるケースもあるため、注意が必要です。

まとめ

現代では夫婦の形が多様化し、別居という選択をするというケースも増えています。しかし、配偶者ビザの申請では、偽装結婚を防ぐため、原則として同居が許可要件とされています。

合理的な理由があれば、別居している事実だけで不許可になることはありません。ただし、以下の点が考慮され、総合的に判断されます。

• 別居の経緯:なぜ別居に至ったのかの理由
• 別居期間:短期間であれば許可の可能性が高まります
• 夫婦関係の継続性:別居中の交流状況や生活費の支援など、夫婦としての実態
• 夫婦間の訪問や連絡頻度:お互いが行き来しているか、連絡を取り合っているか

ただし、すでに夫婦関係が破綻している場合(離婚調停や裁判中を除く)は、不許可となる可能性が非常に高いです。別居中にもかかわらず、住民票を移さずに申請すると、虚偽申請とみなされ、不許可の理由となります。現状に即した申請書類を作成し、合理的な理由を明示しましょう。

申請にあたって不安・心配があれば、たろう行政書士事務所にご相談ください。外国人ビザ(在留資格)の専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりに合ったプランを提供させていただきます。

まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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