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別居中の配偶者ビザ申請

別居中の配偶者ビザ申請

配偶者ビザを新規で取得する場合や更新する場合に、日本人配偶者との別居は認められるのでしょうか。原則として配偶者ビザが認められるためには「夫婦同居」が必要です。別居状態では結婚の信ぴょう性を疑われます。特に海外から新規で呼び寄せる場合や、既に日本に住んでおり配偶者ビザに変更する場合などは、夫婦が別居となると偽装結婚を疑われます。就労ビザや留学ビザとは違い、配偶者ビザは就労制限がありません。したがって、就労目的で日本人と結婚するのではないのかと疑われやすいのです。

別居中の申請は不許可?

配偶者ビザが認められるためには原則夫婦同居が必要です。別居状態では許可は難しくなります。しかし、別居状態になったことのみをもって不許可となるわけではありません。別居することに合理的な理由があれば、配偶者ビザの更新が認められる場合があります。

まず大前提として、別居していることを隠すような虚偽申請はやめましょう。虚偽が発覚した段階で不許可が確定します。別居状態に至った経緯、理由、別居期間などをしっかり説明しましょう。

「単身赴任」
夫婦別居の合理的な理由としては、配偶者が会社の辞令で転勤し単身赴任になるようなケースがあります。子供の学校の関係や、親の介護などで単身赴任先についていけないような場合、合理的な理由と認められる可能性があります。

「離婚協議中」
夫婦仲が悪くなり、離婚に向けて協議をしているような状態で別居している場合も考えられます。離婚調停や離婚裁判をしている期間でも配偶者ビザの更新は可能です。配偶者ビザの更新手続きをする際、調停や裁判資料を提出するなど詳しい説明が必要になります。ただ単に夫婦仲が悪いというだけの別居では更新は難しいでしょう。

日本人と離婚した場合

日本人配偶者と離婚した場合、引き続き配偶者ビザをもち続けることは出来ません。離婚後も引き続き日本に住み続けることを希望する場合、一定の要件が認められば「定住者ビザ」へ変更することが出来ます。離婚からの定住者ビザへの変更なので「離婚定住」と呼ばれています。日本人配偶者と死別した場合も同様に定住者ビザへの変更することが可能になります。定住者ビザを取得するためには、以下の要件が求められます。

<日本人との実態のある婚姻期間が3年以上ある>
日本人配偶者と実態のある婚姻生活が3年以上あった場合、定住者ビザへの変更が可能です。婚姻関係が破綻していたり、別居状態では認められる可能性は低いです。ただし、離婚の原因によっては3年未満の婚姻生活でも認められるケースもあります。(日本人の浮気、DVなど)

<日本人との間に子供がいる>
日本人との間に子供がいる場合、その子供を日本で養育するという理由で定住者ビザを取得することが可能です。その場合、実態のある婚姻生活が1年程度でも許可になる可能性はあります。ただし、子供の親権を持っていることが条件となります。

<安定した収入がある>
離婚後、日本で暮らしていけるだけの安定した経済力が必要です。日本人との間の子供がいる場合、収入面は考慮される場合があります。

日本人と再婚する

日本人と離婚後、別の日本人と再婚する場合、配偶者ビザの更新をすることができます。ただし、結婚相手が変わっているので、実質的には新規の申請として審査を受けることとなります。また、就労ビザなどをもっている外国人と再婚した場合「家族滞在」に、永住者と結婚した場合「永住者の配偶者等」へ変更することが可能です。

◎お気軽にご相談下さい

申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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