技能実習生との結婚 | 配偶者ビザ東京サポートセンター

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技能実習生との結婚



技能実習生との結婚

技能実習生との結婚

技能実習生として日本にやってきた外国人と、日本人が結婚する場合、日本で一緒に暮らして行くためにはどうしたらよいのでしょう。技能実習から配偶者ビザに切り替えればいいんじゃないの?と思っている方もおられるのではないでしょうか。実際には、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更はとても難しいと言われています。理由は技能実習の目的や趣旨と関係しています。まずは技能実習制度について説明致します。

技能実習制度

技能実習生として日本にやってくる外国人は年々増え続けていました。2018年には33万人、2019年には41万人にも達しました。コロナの影響で2020年は38万人、2021年は27.5万人と減少傾向にありますが、コロナが終息に向かえば再び増加していくでしょう。

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、技能を本国へ移転する制度です。技能実習は「開発途上地域等への技能等の移転」が目的であり、労働力不足を補うための手段ではないとされています。技能実習生は、技能を修得し、本国への技能等の移転に努めなければならないともされています。つまり、制度の趣旨が、日本での実習修了後本国へ帰国することが前提となっているのです。

技能実習生

技能実習生は、発展途上国から日本の技能、技術、知識を持ち帰るため技能実習制度を用いて日本にやってくる外国人のことです。受入人数の多い国は、ベトナムが50%を超えており、次いでインドネシア、中国、フィリピンとなっています。技能実習制度の受入れ機関別のタイプは、現地送出機関を経由し、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する「管理団体型」が98%以上を占めています。(令和4年6月 法務省データ)

技能実習中の結婚は、管理団体等への相談が不可欠

監理団体は、その責務として、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たす、とされています。管理団体は、実習先と技能実習生との間の雇用関係の成立から、技能実習の実施の管理まで行います。したがって、技能実習生が技能実習中に結婚し、技能実習を中断するような場合、当然に技能実習先と管理団体等へ相談が必要になります。しかしながら、実習を中断するのは技能実習制度の趣旨から外れますし、そもそも、技能実習中の結婚を認めていない旨を事前に伝えているケースもあります。原則、技能実習中の結婚は難しいと考えるべきでしょう。

やむを得ない事情がある場合

奥様が技能実習中に妊娠してしまうような、婚姻しなければならないやむを得ない事情がある場合は、結婚が認められやすくなります。日本で一緒に暮らして行くためには、配偶者ビザへの変更が必要となります。この場合、管理団体等から「結婚承諾証・許可証」を発行してもらい、双方の国での結婚手続きを完了させます。

原則は一旦帰国してから配偶者ビザを申請

以上ご説明したとおり、技能実習生の結婚は非常に難しいものとなります。原則は、技能実習を修了し、一旦帰国した後に在留資格認定証明書交付申請で呼び戻します。ただし、技能実習期間を満了せず、途中でやめたり、逃げ出してしまった場合は配偶者ビザの審査に不利に働きます。「結婚してまた日本に来たいだけではないか」「安易にお金を稼ぎたいだけではないか」と疑われやすくなります。結果として「偽装結婚」を怪しまれ、審査が厳しくなります。配偶者ビザ申請に当たっては結婚の信ぴょう性を示すため、二人の交際を詳しく述べたり、親族からの嘆願書を提出するなど丁寧な説明が必要になってくるでしょう。

特定技能ビザへの変更後、配偶者ビザへ変更

特定技能ビザは、人出不足の日本の労働力改善のために創立した在留資格なので、本国に帰ることを前提とした資格ではありません。技能実習から特定技能への移行は、条件を満たしていれば可能です。条件は以下となります。

・技能実習2号を良好に修了していること
・技能実習2号職種と特定技能1号の分野に関連性が認められる

特定技能ビザへの移行が可能な方は、一旦特定技能ビザへ移行し、それから結婚手続きを行い、配偶者ビザを申請するのも一つの方法だと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。技能実習生が配偶者ビザを申請する難しさをお分かりいただけたでしょうか。原則的には一度帰国してから配偶者ビザを申請するのがよいでしょう。技能実習期間中の記録は残りますので、虚偽なくしっかり申請をしましょう。不利な状況があれば反省文や嘆願書を提出するなどでリカバリーをはかりましょう。

◎お気軽にご相談下さい

国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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