中国人との国際結婚
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中国人との国際結婚
日本人と中国人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。中国人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。
結婚の条件
中国人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。
婚姻年齢
日本人は男性18歳・女性16歳から、中国人は男性22歳・女性20歳から結婚手続きができます。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚することはできません。
婚姻要件具備証明書
日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。日本に滞在する中国人は在日中国大使館で取得することが出来ます。
手続きの順番は?
結婚手続きは日本から進めるか、中国から進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。手続きを進める上でどちらがスムーズになるかは、お相手が日本に滞在しているか、まだ中国に住んでいるのかなど、お相手の状況によって変わってくるでしょう。それぞれの手続き方法を確認し、ご自身の状況に合った選択をするのがよいでしょう。
ご相談ください
当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本方式の婚姻
日本で先に結婚手続きをする場合、お相手の中国人が既にビザを保有し、日本に居住している必要があります。日本に居住していない場合、在日中国大使館では婚姻要件具備証明書を発行してくれません。日本で先に手続きを進める場合、まず在日中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。その後、必要書類を揃え日本の市区町村役場で手続きをします。
日本の市区町村役場への提出書類
必要書類 | |
日本人 | ・婚姻届 ・戸籍謄本(本籍地と別の役所に婚姻届を提出する場合) ・身分証明書 |
中国人 | ・婚要件具備証明書 ※婚姻要件具備証明書は駐日中国大使館で発行 ・パスポート ・離婚証明書・離婚調停所・死亡公証書(中国国内で離婚・死別がある場合) ・死亡届受理証明書(日本国内で離婚・死別がある場合) |
婚姻届の受理後
日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められるため、中国国内であらためて婚姻登記を行う必要はありません。しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。婚姻届を提出した市区町村役場で結婚の証明として「婚姻受理証明」入手し、外務省で認証、更に在日本中国大使館(又は総領事館)で認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。また、日本語から中国語への翻訳文の提出も求められます。
<婚姻届の受理後の流れ>
市区町村役場で「婚姻受理証明」取得
↓
日本の外務省で認証
↓
在日中国大使館で認証
↓
中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出
↓
手続き終了
中国で先に結婚手続きをする場合
中国方式の婚姻
中国で先に結婚手続きをする場合、日本人が中国に渡航する必要があります。お相手の中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処の窓口に二人一緒に出向き登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。その際、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。日本人の婚姻要件具備証明書は日本の法務局で発行してもらい、日本の外務省、続いて在日中国大使館での認証が必要になります。
中国の役所への提出書類
必要書類 | |
日本人 | ・婚姻要件具備証明書(日本の法務局が発行し、外務省と中国大使館の認証が必要)※中国語翻訳文も必要 ・パスポート |
中国人 | ・居民戸口簿 ・居民身分証 ・パスポート |
日本国内で報告的届出
中国での手続きが完了後、日本国内で報告的届出として婚姻届けを提出します。結婚証を受領してから3か月以内に手続きをする必要があります。
必要書類 | ・婚姻届 ・出生公証書 ・離婚公証書 |
---|
以上で両国での結婚手続きは完了となります。両国での結婚手続きの完了で、配偶者ビザを申請することが可能になります。
国際結婚Q&A
結婚後の氏はどうなるの?
国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。
海外で出産した場合の注意は?
日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。
配偶者ビザを取得したいのですが
配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。
配偶者ビザについて
⇒配偶者ビザの条件はこちら
⇒配偶者ビザの必要書類はこちら
⇒配偶者ビザの申請方法はこちら
◎お気軽にご相談ください
配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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