中国人との国際結婚|必要書類・結婚手続き・配偶者ビザを解説
中国人との国際結婚を考えているものの、 「どのような手続きが必要なのかわからない」 「中国側の書類が複雑そう」 「日本と中国と、どちらで先に手続きを進めたら良いの?」 と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
中国人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、中国側で取得する書類や翻訳、公証手続きなどが必要になるケースがあります。また、結婚後に日本で一緒に生活するためには、配偶者ビザの申請も必要になります。
この記事では、中国人との国際結婚について、日本方式・中国方式それぞれの婚姻手続き、必要書類、注意点、配偶者ビザまで、行政書士が実務ベースでわかりやすく解説します。
目次
中国人との国際結婚の特徴
日本では国際結婚をする夫婦も多く、その中でも中国人との結婚は比較的多いケースの一つです。中国は日本と地理的にも近く、日本国内にも多くの中国人が居住していることから、留学・就職・職場などを通じて出会い、結婚に至るケースも少なくありません。
もっとも、中国人との国際結婚では、日本人同士の結婚にはない特有の手続きが必要になります。
特に、中国では日本の戸籍制度と異なる制度が採用されているため、「婚姻要件具備証明書」や各種公証書類、中国語書類の翻訳などが必要になるケースがあります。また、中国側の地域や婚姻方式によって必要書類や運用が異なることもあり、「何を準備すればよいかわからない」と悩まれる方も少なくありません。
さらに、日本方式で婚姻するのか、中国方式で婚姻するのかによって、手続きの流れも変わります。日本で一緒に生活する予定の場合には、結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要です。
中国人との結婚で必要になる書類
中国人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、中国側で取得しなければならない書類があり、合わせて翻訳文を用意する必要があります。
また、日本方式で婚姻するのか、中国方式で婚姻するのかによって、必要書類や手続きの流れも変わりますので、お二人の状況に合わせた手続方法を考える必要があります。
必要書類については、市区町村や中国側機関によって案内が異なるケースもあるため、事前確認を行いながら進めることが重要です。
婚姻要件具備証明書とは
中国人との国際結婚で必要になる書類の一つが、「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書とは、「現在独身であり、法律上結婚できる状態にあること」を証明する書類です。
日本で先に婚姻手続きを行う場合、駐日中国大使館・領事館で中国人配偶者の「無配偶声明書」を取得します。以前は「婚姻要件具備証明書」が使用されていましたが、現在では、配偶者がいないことを公証した「無配偶声明書」を取得することになります。
一方、中国で先に婚姻手続きを行う場合には、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を、日本の法務局又は在中国日本大使館・領事館で取得します。
中国国内での婚姻手続きのためには、中国法令上婚姻可能な年齢(男性22才、女性20才)に達している必要があります。
日本方式での婚姻手続き
日本方式とは、日本の市区町村へ婚姻届を提出し、日本で先に結婚を成立させる方法です。中国人パートナーが既に日本に住んでいる場合、日本方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。
まずは、中国人配偶者の婚姻要件具備証明書となる「無配偶声明書」を駐日中国大使館・領事館で取得します。婚姻届、戸籍謄本、身分証明書等、結婚手続に必要書類を準備します。
必要書類が揃った後、日本の市区町村へ婚姻届を提出します。提出先は、日本人配偶者の本籍地又は住所地の市区町村役場となります。
婚姻届が受理されると婚姻が成立します。日本で先に有効に婚姻が成立した場合、その婚姻は中国でも有効な婚姻として認められるため、原則として中国側で改めて結婚手続きを行う必要はありません。
しかし、中国国内の書類で婚姻状況を変更させるためには、中国側で手続きが必要になります。必要に応じて中国側の手続きを行いましょう。
その後、日本で夫婦として生活する場合には、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)申請を行うことになります。
配偶者ビザ申請では、婚姻が有効に成立していることだけでなく、夫婦として婚姻の実態があるかどうかも審査されます。そのため、婚姻手続きの段階から、書類を適切に準備しておくことが大切です。
日本方式で必要になる書類
日本方式で婚姻手続きを行う場合、一般的には以下のような書類が必要になります。
| 必要書類 | |
| 日本人 | ・婚姻届 ・戸籍謄本(本籍地と別の役所に婚姻届を提出する場合) ・身分証明書 |
|---|---|
| 中国人 | ・無配偶声明書 ・在留カード ・パスポート ・離婚証明書・離婚調停書・死亡公証書(中国国内で離婚・死別がある場合) |
結婚受理に必要な書類は、事前に提出先の市区町村役所へ確認することをおすすめします。
「他のビザから配偶者ビザへ変更する方法|必要書類・審査ポイントを解説」
中国方式での婚姻手続き
中国方式とは、中国現地の制度に従って婚姻手続きを行い、中国で先に結婚を成立させる方法です。この場合、日本人パートナーが中国に渡航する必要があります。お二人とも中国に住んでいる場合、中国方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。
中国方式で婚姻する場合、まず、日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得します。婚姻要件具備証明書は、日本の法務局又は在中国日本大使館・領事館で取得できます。その後、日本の外務省で取得した婚姻要件具備証明書にアポスティーユ認証を受けます。
「在中国日本国大使館ホームぺージ」
→独身証明(婚姻要件具備証明)
必要書類が揃った後、二人そろって中国人配偶者の居住地を管轄する婚姻登記処に出頭し、婚姻の登記申請をします。申請が完了すると、中国側で正式に婚姻が成立し、「結婚証(結婚証書)」が発行されます。
中国で婚姻が成立した後は、日本側へ「報告的届出」を行う必要があります。
中国方式で必要になる書類
中国方式で中国人との婚姻手続きを行う場合、一般的には以下のような書類が必要になります。
| 必要書類 | |
| 日本人 | ・婚姻要件具備証明書(日本の法務局が発行し、外務省と中国大使館の認証が必要)※中国語翻訳文も必要 ・パスポート |
|---|---|
| 中国人 | ・居民戸口簿 ・居民身分証 ・パスポート |
日本への報告的届出
中国で婚姻が成立した場合、日本の戸籍へ自動的に婚姻内容が反映されるわけではありません。そのため、日本側へ「報告的届出」を行う必要があります。
報告的届出は、日本人配偶者の本籍地又は住所地の市区町村役場で行うことができます。また、在中国日本大使館・領事館を通じて届出を行うことも可能です。
在中国日本大使館・領事館経由へ届出を行う場合、日本の市区町村へ書類が送付されるまでに時間がかかることがあり、戸籍へ反映されるまで一定期間を要するケースもあります。
日本で配偶者ビザ申請を予定している場合には、戸籍反映のタイミングも考慮しながら、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
以上で、中国・日本双方で必要となる結婚手続きは完了となります。両国での結婚手続きの完了で、配偶者ビザを申請することが可能になります。
中国人との国際結婚後は配偶者ビザ申請へ
結婚手続きが完了すると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が可能になります。
中国人配偶者が日本で生活するためには、一般的に配偶者ビザを申請することになります。配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本で生活するための在留資格で、配偶者ビザを取得することで、日本で中長期間生活することができるようになります。
しかし、国際結婚が成立しただけで、自動的に配偶者ビザが許可される訳ではありません。そのため、中国人との国際結婚では、結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要になります。
必要書類やビザ取得の難易度は個別事情によって異なりますので、不安がある場合は行政書士に相談しながらすすめる方がよいでしょう。
「外国人配偶者を日本に呼び寄せる | 配偶者ビザ取得の流れを解説」
まとめ
中国人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、中国側書類の取得や翻訳など、特有の手続きが必要になります。また、日本方式で婚姻するのか、中国方式で婚姻するのかによって、必要書類や手続きの流れも変わります。
また、中国で婚姻が成立した場合には、日本側で「報告的届出」を行う必要があります。さらに、日本で夫婦として生活する場合には、結婚手続きだけでなく、配偶者ビザの取得についても検討していく必要があります。
中国人との国際結婚では、書類の取得方法や翻訳、公証、配偶者ビザ申請など、不安を感じる場面も少なくありません。そのため、手続きをスムーズに進めるためには、早い段階から準備を進めることが大切です。
たろう行政書士事務所では、中国人との国際結婚手続きから、その後の配偶者ビザ申請までサポートしております。中国人との結婚手続きや配偶者ビザについてご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
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