フィリピン人との国際結婚
目次
フィリピン人との国際結婚
日本人とフィリピン人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。フィリピン人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。
結婚の条件
フィリピン人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ずお互いの国で結婚手続きが完了してる必要があります。
婚姻年齢
日本人は男性18歳・女性16歳から、フィリピン人は男性・女性ともに18歳から結婚が可能です。
婚姻要件具備証明書
外国人との結婚で、日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」の存在です。婚姻要件具備証明書は各国の公的機関から発行される書類で、当人が結婚要件を備えていることを証明するものです。役所で婚姻届けと一緒に提出することになります。婚姻要件具備証明書は先に結婚手続きをする国でない方の国から発行してもらいます。日本から先に手続きをするのならフィリピン人の、フィリピンから先に手続きをするのなら日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。
日本に中長期滞在するフィリピン人は駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得することが出来ますが、短期滞在など、一時的に日本に来日した方には発行されません。
ご相談ください
フィリピン人との結婚、配偶者ビザのご相談は当事務所にお任せ下さい。結婚手続きから配偶者ビザ申請まで、専任の担当者がお客様をサポート致します。ご相談は電話、又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。無料相談随時受付中。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本で先に結婚手続きをする場合、お相手のフィリピン人が日本に住んでいる必要があります。
フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得
日本で先に結婚手続きをする場合、在日フィリピン大使館でフィリピン人のお相手の「婚姻要件具備証明書」を取得します。婚姻要件具備証明書は、現在日本国内に住んでいるフィリピン国籍の方にのみ発行されます。短期滞在などで一時的に入国された方には発行されませんので注意しましょう。
在日フィリピン大使館への提出書類
必要書類 | |
日本人 | ・証明写真 ・ 戸籍謄本(※3ヶ月以内に発行されたもの) ・改正原戸籍または除籍謄本(※離婚・死別歴がある場合に必要。離婚・死別の記載があるところまで遡る) ・パスポート又は公的な身分証明書(写真付き) |
フィリピン人(初婚の場合) |
・申請用紙 【18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方】: |
フィリピン人(離婚歴あるの場合) |
・申請用紙 【日本国内における離婚の記録】 |
日本の役所に婚姻届の提出
「婚姻要件具備証明書」の取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本の市区町村役場での手続き | 必要書類 |
---|---|
日本人 | ・婚姻届 ・戸籍謄本 |
フィリピン人 | ・婚姻要件具備証明書 ・出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行) ・パスポート ・住民票 |
フィリピン大使館に報告的届出
日本で結婚届が受理された後、在日フィリピン大使館に報告的届出をします。申請には事前予約が必要で、夫婦二人が揃って窓口で申請する必要があります。
必要書類 | |
フィリピン大使館に報告的届出 | ・婚姻届出書 ・証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚) ・パスポートとそのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚) ・婚姻届の届書記載事項証明書(市役所発行)(原本+コピー4部) ・戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部) ・返信用封筒レターパック(郵送で受領を希望される場合) |
以上で結婚手続きは完了となります。
フィリピンで先に結婚手続きをする場合
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
フィリピンで先に結婚手続きをする場合、在フィリピン日本大使館(マニラ、セブ、タバオ)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
在フィリピン日本大使館への提出書類
必要書類 | |
日本人 |
・戸籍謄本 |
フィリピン人 | ・出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行) |
婚姻許可証(マリッジ ライセンス)の入手
在フィリピン日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証(Marriage License)を申請して下さい。申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。
婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。
挙式、婚姻証明書の入手
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は,日本の婚姻届提出の際に必要となります。
日本側に報告的届出
結婚成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館・総領事館に婚姻の届出をします。日本大使館に提出すると、2ヶ月程度時間がかかります。
必要書類 | |
日本の市区町村役場への届出 | ・婚姻届 ・戸籍謄本 ・結婚証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行) ・出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行) |
◎お気軽にご相談ください
配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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