運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

フィリピン人との国際結婚|必要書類・手続き・配偶者ビザを解説



フィリピン人との国際結婚

フィリピン人との結婚を考えているものの、「どちらの国から先に手続きをすればいいか」「必要書類は何か」「日本で一緒に暮らすにはどうすればいいのか」など、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、国際結婚では日本人同士の結婚とは異なり、日本とフィリピン双方の制度を確認しながら手続きを進める必要があります。また、結婚後に日本で生活するためには、別途「配偶者ビザ」の申請も必要になります。

この記事では、フィリピン人との国際結婚について、必要書類や婚姻手続きの流れ、日本方式・フィリピン方式の違い、さらに結婚後の配偶者ビザ申請まで、できるだけわかりやすく解説します。

フィリピン人との国際結婚の特徴

フィリピン人との国際結婚では、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかで悩まれる方も多いかと思います。

実際にどちらの国から先から手続きを進めるかは、フィリピン人配偶者が現在どこに住んでいるかなど、お二人の現状によって決めるケースが多いかと思います。

フィリピン人配偶者が、既に在留資格を持ち日本で生活している場合には、日本で先に婚姻手続きを行う方がスムーズでしょう。駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得し、日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、その後、駐日フィリピン大使館へ報告的届出を提出することで手続きは完了となります。

その後、フィリピン人配偶者のビザを「配偶者ビザ」に変更します。

一方、フィリピン人配偶者がフィリピンに住んでいる場合には、日本人配偶者がフィリピンに渡航し、フィリピンで先に婚姻手続きを行うことになります。

まずは、在フィリピン日本大使館・領事館にて、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。その後、フィリピン人配偶者が住む地域を管轄する役所で婚姻許可証(Marriage License)を申請します。婚姻許可証の発行後、120日以内にフィリピンで決められた結婚式を行うことで婚姻証明書が発行されます。婚姻証明書の発行後、日本の市区町村役場又は在フィリピン日本大使館へ報告的届出をし、手続きは完了となります。

その後、フィリピン人配偶者を日本に呼び寄せるためには「配偶者ビザ」を申請する必要があります。

日本方式に比べ、フィリピン方式は手続き完了まで日数がかかりますので、フィリピン人配偶者が日本に住んでいるのであれば日本方式を選ばれる方がスムーズに進むでしょう。

フィリピン人との結婚で必要になる書類

フィリピン人との国際結婚では、日本側・フィリピン側双方の書類を準備する必要があります。また、日本で先に結婚手続きを行う「日本方式」で進めるか、フィリピンで先に結婚手続きを行う「フィリピン方式」で進めるかによって、必要となる書類や手続きの流れが異なります。

特に、日本方式で婚姻手続きを行う場合には、フィリピン人配偶者が初婚か再婚かによって、婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得するために必要となる書類が異なるため注意が必要です。

また、フィリピンには離婚という制度が存在しないのが特徴的です。フィリピン国外で外国人との離婚が成立した場合、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。こうすることによって、フィリピン人パートナーの「婚姻要件具備証明書」が発行されることになり、再婚が可能になります。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、「その人が本国の法律上、結婚する条件を満たしていること」を証明する書類です。一般的には「独身証明書」と呼ばれることもあります。

日本方式で結婚手続きを行う場合、フィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書(LCCM:Legal Capacity to Contract Marriage)が必要になります。

婚姻要件具備証明書(LCCM)は、駐日フィリピン大使館・領事館で取得できますが、既に在留資格を持ち日本に住んでいるフィリピン国籍の方のみに発行されます。

そのため、短期滞在(観光ビザ等)で来日している場合には発行されませんので注意が必要です。

一方、フィリピン方式で結婚手続きを行う場合には、日本人配偶者がフィリピンへ渡航し、在フィリピン日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。通常、発行までには2日程度かかります。

日本方式での婚姻手続き

日本方式とは、日本の市区町村へ婚姻届を提出し、日本で先に結婚を成立させる方法です。フィリピン人パートナーが既に日本に住んでいる場合、日本方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。

婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得

まずは、駐日フィリピン大使館にてフィリピン人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。前述した通り、現在日本国内に住んでいるフィリピン国籍の方にのみ発行されます。

また、フィリピン人パートナーが初婚・再婚によって必要な書類が異なります。

  必要書類
日本人 ・パスポート用サイズの証明写真(3枚)
・ 戸籍謄本(※3ヶ月以内に発行されたもの)
・改正原戸籍または除籍謄本(※離婚・死別歴がある場合に必要。離婚・死別の記載があるところまで遡る)
・有効なパスポート又は公的な身分証明書(写真付き)
フィリピン人(初婚の場合)

・記入済み申請用紙
・パスポートサイズの証明写真(3枚)
・有効なパスポート(原本提示+コピー1部)
・在留カード(原本提示+コピー1部)
・出生証明書(PSA発行「フィリピン外務省認証済み」)(原本+コピー1部)
・独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
・レターパックプラス

【18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方】:
・両親の同意書または承諾書
18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

再婚(離婚・婚姻解消・死別)の場合の必要書類は、在フィリピン共和国大使館のホームぺージから確認できます。

「婚姻要件具備証明書 (LCCM)」(在フィリピン共和国大使館のホームぺージ)

日本の市区町村役場に婚姻届を提出

婚姻要件具備証明書の取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場での手続き 必要書類
日本人 ・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場で提出する場合)
フィリピン人 ・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(PSA発行「フィリピン外務省認証済み」)
・パスポート
・住民票

駐日フィリピン大使館に報告的届出

日本での婚姻手続きが完了後、1年以内に駐日フィリピン大使館に報告的届出をします。窓口・郵送での届出が可能ですが、窓口での手続の場合、事前予約の上夫婦揃って出向く必要があります。

  必要書類
フィリピン大使館に報告的届出 ・記入済み婚姻届出書
・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
・有効なパスポートとコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
・婚姻届の届書記載事項証明書(市役所発行)(原本+コピー4部)
・戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
・レターパックプラス

婚姻後1年以上経過した場合や、結婚前に婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請していない場合など、追加書類が必要なケースのについて、在フィリピン共和国大使館のホームぺージから確認できます。

「婚姻届 (Report of Marriage)」(在フィリピン共和国大使館のホームぺージ)

双方の国での結婚手続が完了すると、現在のビザから配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更が可能になります。日本で生活する上で多くのメリットがありますので、配偶者ビザへの変更をお勧めします。

「他のビザから配偶者ビザへ変更する方法|必要書類・審査ポイントを解説」

フィリピン方式での婚姻手続き

フィリピン方式とは、フィリピン現地の制度に従って婚姻手続きを行い、フィリピンで先に結婚を成立させる方法です。この場合、日本人パートナーがフィリピンに渡航する必要があります。フィリピン人パートナーが現地に住んでいる場合、フィリピン方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。

日本人の婚姻要件具備証明書を取得

まずは、在フィリピン日本大使館・領事館(マニラ、セブ、ダバオ)にて日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

必要書類
日本人 ・婚姻要件具備証明申請
・戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの)又はマイナポータルサイト通じ取得なされた「電子戸籍パス」
※婚姻歴がある場合、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本が必要
・パスポート
フィリピン人 ・フィリピン人婚約者の出生証明書
※フィリピン統計局(PSA)もしくは市役所発行のもの

詳細は、在フィリピン日本国大使館のホームぺージにて確認出来ます。

「婚姻要件具備証明(独身証明)」(在フィリピン日本国大使館のホームぺージ)

婚姻許可証(マリッジ ライセンス)の入手

在フィリピン日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、フィリピン人パートナーがお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証(Marriage License)を申請します。申請の際の手続き及び必要書類については、申請するフィリピン市区町村役場において確認します。

婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。

挙式、婚姻証明書の入手

フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copyof Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は,日本の婚姻届提出の際に必要となります。

日本側に報告的届出

結婚成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館・総領事館に婚姻の届出をします。

以上で、フィリピン方式の結婚手続が完了します。

結婚成立後は配偶者ビザ申請へ

結婚手続きが完了すると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が可能になります。

フィリピン人配偶者が日本で生活するためには、一般的に配偶者ビザを申請することになります。配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本で生活するための在留資格で、配偶者ビザを取得することで、日本で中長期間生活することができるようになります。

しかし、国際結婚が成立しただけで、自動的に配偶者ビザが許可される訳ではありません。そのため、フィリピン人との国際結婚では、結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要になります。

必要書類やビザ取得の難易度は個別事情によって異なりますので、不安がある場合は行政書士に相談しながらすすめる方がよいでしょう。

「外国人配偶者を日本に呼び寄せる | 配偶者ビザ取得の流れを解説」

まとめ

フィリピン人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、フィリピン側書類の取得や翻訳など、特有の手続きが必要になります。また、日本方式で婚姻するのか、フィリピン方式で婚姻するのかによって、必要書類や手続きの流れも変わります。

また、結婚成立後も、日本で一緒に生活するためには、配偶者ビザ申請という重要な手続きが続きます。

フィリピン人との国際結婚では、書類の取得方法や翻訳、手順、配偶者ビザ申請など、不安を感じる場面も少なくありません。そのため、手続きをスムーズに進めるためには、早い段階から準備を進めることが大切です。

たろう行政書士事務所では、フィリピン人との国際結婚手続きから、その後の配偶者ビザ申請までサポートしております。フィリピン人との結婚手続きや配偶者ビザについてご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

関連記事

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP