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タイ人との国際結婚の手続き完全ガイド|必要書類から配偶者ビザまで解説

タイ人との結婚を考えているものの、「どのような手続きが必要なのか分からない」「日本とタイのどちらで先に結婚すべきか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。

タイ人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、日本とタイ双方の法律に基づいた手続きが必要になります。また、結婚が成立した後に日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請も欠かせません。

この記事では、タイ人との国際結婚に必要な書類、日本方式・タイ方式それぞれの婚姻手続きの流れ、そして結婚後の配偶者ビザ申請までを配偶者ビザに特化した行政書士が分かりやすく解説します。

タイ人との国際結婚の特徴

タイ人との国際結婚は、日本人と外国人との国際結婚の中でも比較的多く、とりわけ日本人男性とタイ人女性が結婚するケースが多くなっています。

タイと日本では、結婚開始年齢に違いがあります。タイでは、男性・女性ともに17歳から結婚できます。日本では、2022年4月1日の民法改正により、男女ともに結婚開始年齢が18歳以上に引き上げられました。

タイと日本では、再婚禁止期間にも違いがあります。タイにおける女性の再婚禁止期間は310日となります。ただし、以下に該当する場合は310日以内でも再婚は可能です。

・期間中に出産した場合
・前婚の配偶者と再婚する場合
・妊娠していない医師の証明書がある場合
・裁判所の許可がある場合

日本では、2024年4月1日の民法改正により、再婚禁止期間が廃止されました。

タイ人との国際結婚の手順

タイ人との国際結婚では、どちらの国で先に婚姻手続きを行うかによって、手順と必要書類に違いがあります。

【結婚手順】
・日本で先に婚姻手続きを行う「日本方式」
・タイで先に婚姻手続きを行う「タイ方式」

どちらの方法でも婚姻は成立しますが、必要書類や手続きの流れ、登録までの期間などが異なります。また、結婚後に日本で夫婦として生活する場合には、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得が必要になります。そのため、単に「結婚手続きを完了させる」だけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要でしょう。

これから説明する「日本方式」と「タイ方式」をお読みいただき、お二人にとってどちらの手順が合っているのか、ご参考にしてください。

日本で先に結婚手続きをする「日本方式」

日本方式とは、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本で先に婚姻を成立させる方法です。日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本の法律に基づいて婚姻を成立させます。

タイ人の必要書類を準備する

日本方式の国際結婚では、一般的に「当事者が現に独身であり、本国の法律に基づいて婚姻できる」という内容の記載がある「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」が必要になります。タイでは婚姻要件具備証明書が発行されませんので、代わりに下記書類を取得します。

【タイ人の必要書類】
・婚姻状況証明書(タイ外務省に認証を受ける)
・居住証明書(タイ外務省の認証を受ける)
・申述書
・出生証明書
・パスポート

タイ人が日本に住んでいる場合、在東京タイ王国大使館・領事館など、日本のタイ大使館・領事館で婚姻状況証明書の認証が可能です。タイ発行の書類はタイ語ですので、日本の市区町村役場へ提出する際は日本語翻訳文が必要になります。

市区町村役場で婚姻届を提出する

タイ人の書類が揃ったら、日本の市区町村役場で「婚姻届」を提出します。日本人の本籍地以外の役所に提出する場合、あわせて戸籍謄本の提出が必要です。

実際に求められる書類は役所によって異なる可能性がありますので、事前に婚姻届を提出する市区町村役場に確認することをおすすめします。

在東京タイ王国大使館での手続

日本側の結婚手続が完了すると、タイ側に結婚の報告的届出をします。ここでは、日本の「在東京タイ王国大使館」を経由する方法を説明します。

市区町村役場で婚姻届が受理されると、1~2週間程度で結婚の記載がある戸籍謄本が発行されます。結婚の記載のある戸籍謄本に英訳を付け、公証役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属の法務局で公証人押印証明を受けた後、日本の外務省で認証を受ける必要があります。戸籍謄本を含む認証を受けた全ての書類をタイ語に翻訳します。

戸籍謄本を含む認証を受けた全ての書類、及びタイ語の翻訳文を「在東京タイ王国大使館」で認証を受けます。

タイ人配偶者がタイへの帰国が難しい場合、代理人による手続きが可能です。その場合、在東京タイ王国大使館にて「委任状」の申請、女性の場合は「女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書」の申請をします。

タイ本国での結婚手続

ここからはタイ本国での手続となります。在東京タイ王国大使館で認証を受けた戸籍謄本を含む全書類を「タイ外務省」で認証を受けます。

タイ外務省で書類の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請します。その後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」が発行され、双方の国で結婚が成立します。

日本人配偶者の姓名に変更する場合、別途手続きが必要になります。変更した場合、タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請します。タイ人配偶者がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請することが出来ます。

タイで先に結婚手続きをする「タイ方式」

タイ方式とは、タイの法律に基づきタイ国郡役場に婚姻届を提出し、タイで先に婚姻を成立させる方法です。

タイ方式の場合、日本人配偶者がタイへ渡航する必要があります。日本国籍者の場合、60日以内の観光目的の滞在(往復の航空券又は他国へ出国する航空券等を所持している事が条件)であればビザなしで入国できます。

「結婚資格宣言書」及び「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を取得

タイに渡航後、在タイ日本国大使館・領事館にて「結婚資格宣言書」及び「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を申請します。委任状を持った代理人が申請することはできますが、受取は日本人配偶者が直接出向く必要があります。

在タイ日本大使館・領事館で必要な書類
日本人 ・戸籍謄本(※離婚歴がある場合、離婚事項が記載されている戸籍も必要)
・住民票
・在職証明書(※公証役場で認証後、法務局にて認証済みのもの)
・所得証明書(※源泉徴収票の場合、公証役場で認証後、法務局にて認証済みのもの)
・パスポート
・証明発給申請書
・「結婚資格宣言書」作成のための質問書
タイ人 ・身分証明書(原本及びコピー1部)
・住居登録証(原本及びコピー1部)
・パスポート(原本及びコピー1部)
・※離婚歴・氏名変更・婚姻歴のない子供がいる場合は別途登録証の提出が必要

タイ国郡役場にて婚姻届を提出

交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ外務省にて認証を受けます。

認証された書類を含めた必要書類を持参の上、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届を提出します。タイ国郡役場での婚姻届出時に必要な書類については、届出る郡役場に確認することをおすすめします。

婚姻届と必要書類を提出し、「婚姻登録証」が発行されればタイでの婚姻手続きは終了です。

日本側へ報告的届出

婚姻登録証が発行されてから3ヵ月以内に日本の市区町村役場、又は在タイ日本大使館へ報告的届出をします。

以上で日本側の手続きも終了となり、双方の国での結婚が成立します。

日本方式とタイ方式はどちらがおすすめ?

日本方式の場合、結婚手続の際タイ人配偶者が来日する必要がないので、手続の煩雑さや渡航の必要性を考えると、日本から先に結婚手続を進める「日本方式」がスムーズに進むことが多いでしょう。

タイ方式の場合、日本人配偶者がタイへ渡航する必要がありますので、タイで同居している場合やタイで結婚式を行う場合など、「タイ方式」がスムーズに進む場合もあります。

どちらの方法でも最終的な法的効果は同じですので、お二人の状況に合わせて選択するのが良いでしょう。

また、結婚後に日本で生活をする場合、配偶者ビザが必要になります。結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備をすることが重要です。

結婚成立後は配偶者ビザ申請へ

結婚手続きが完了すると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が可能になります。

タイ人配偶者が日本で生活するためには、一般的に配偶者ビザを申請することになります。配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本で生活するための在留資格で、配偶者ビザを取得することで、日本で中長期間生活することができるようになります。

しかし、国際結婚が成立しただけで、自動的に配偶者ビザが許可される訳ではありません。そのため、タイ人との国際結婚では、結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要になります。

必要書類やビザ取得の難易度は個別事情によって異なりますので、不安がある場合は行政書士に相談しながらすすめる方がよいでしょう。

「外国人配偶者を日本に呼び寄せる | 配偶者ビザ取得の流れを解説」

まとめ

タイ人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、タイ側書類の取得や翻訳など、特有の手続きが必要になります。また、日本方式で婚姻するのか、タイ方式で婚姻するのかによって、必要書類や手続きの流れも変わります。

また、結婚成立後も、日本で一緒に生活するためには、配偶者ビザ申請という重要な手続きが続きます。

タイ人との国際結婚では、書類の取得方法や翻訳、手順、配偶者ビザ申請など、不安を感じる場面も少なくありません。そのため、手続きをスムーズに進めるためには、早い段階から準備を進めることが大切です。

たろう行政書士事務所では、タイ人との国際結婚手続きから、その後の配偶者ビザ申請までサポートしております。タイ人との結婚手続きや配偶者ビザについてご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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