運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

配偶者ビザQ&A



配偶者ビザ・お悩みQ&A

Q. 自分で申請したが不許可となってしまいました。リカバリーは可能でしょうか
A. まずは不許可の理由を確認することが大事です。不許可と判断された場合、申請先の入国管理局で不許可理由を聞くことになります。その場で不許可が覆ることはありません。不許可理由をしっかり聴取し、再申請の準備をすることが大切です。ビザ専門の行政書士に相談し、専門家の観点から再申請の準備を進めるのがリカバリーには最適でしょう。
→ 配偶者ビザが不許可になってしまったら
Q. 外国人配偶者との年齢差があります。ビザ取得は難しいのでしょうか
A. 外国人配偶者と年齢差がある場合、偽装結婚を疑われやすいため不許可リスクは高まります。お二人の結婚が偽装ではなく真実の結婚であることを示す必要があります。交際から結婚に至るまでのお二人の交際記録などを提出し、偽装ではないことを明らかにしていくことが大切になります。
→ 外国人配偶者との年齢差が大きい
Q. 配偶者ビザは収入が少ないと取れないのでしょうか。年収はいくら必要ですか
A. 収入が低いと不許可リスクが高まるのは間違いありません。配偶者ビザを取る上で年収額の明確な基準はありません。しかし、一般的に収入が低くても、持ち家で家賃がかからない、親からのサポートがある、預貯金が十分にあるなど夫婦として継続的・安定的に生活できることを証明することが大切です。
→ 配偶者ビザを取るための年収は
Q. マッチングアプリで知り合った外国人配偶者のビザは取りにくいって本当ですか?
A. 近年、マッチングアプリで知り合った男女が結婚するのは珍しくありません。特に海外の方と出会うことが容易に出来るので魅力的です。しかしながら、お二人の結婚が真実の結婚であることを他人に証明することは難しいと言えるでしょう。お二人の出会いから結婚までの経緯を詳しく説明するなど、丁寧な申請が必要になってきます。
→ アプリで知り合った外国人の配偶者ビザ
Q. 交際期間が短く申請に不安があります
A. 交際期間が短いと結果としてお二人の交際を証明する資料が少なくなります。資料が少ないが故に入国管理局の審査官は偽装結婚の疑いを抱く、という悪い連鎖を生むことになります。すぐに結婚したいお二人の気持ちはわかりますが、お二人の交際実績をしっかり作り、申請に望むことがビザ取得の可能性を上げることになります。少なくとも6ヵ月以上の交際期間を設けることをおすすめします。
→ 交際期間が短い場合の配偶者ビザ申請
Q. 短期滞在で来日しています。そのまま配偶者ビザに変更することは可能でしょうか
A. 短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則できません。原則はできませんが特別な事情がある場合、変更も可能です。短期滞在中に結婚手続きを終えたり、滞在中に申請した在留資格認定証明書の交付がおりたような場合変更が可能です。事前に入管担当者との交渉が必要なので、ビザ専門の行政書士に依頼するのがいいでしょう。
→ 短期滞在から配偶者ビザへの変更
Q. 交際中の外国人と結婚したいのですが、オーバーステイ状態だと判明しました。どうしたらよいでしょうか
A. オーバーステイ状態からお二人が結婚をして日本で暮らしていくには、一旦本国へ帰国し日本に呼び寄せてもらうか、帰国せずに在留特別許可を申請するかのどちらかを選択することになります。どちらを選択するにせよ、法的な婚姻手続きが成立している必要があります。オーバーステイからの手続きはご自身でやるには難易度が高いものとなります。行政書士など専門家に相談し進めいていくことをおすすめします。
→ オーバーステイの外国人との結婚
Q. 技能実習生との結婚を考えています。配偶者ビザの取得は可能でしょうか。
A. 可能です。ただし技能実習制度の趣旨は「先進国である日本から技能・技術・知識を学び、発展途上国である本国に持ちかえる」ことです。つまり実習期間を満了し、帰国することが前提で成り立っている制度です。技能実習から配偶者ビザへの変更はよほどの事情が無い限り出来ません。一旦帰国して呼び寄せるのがよいでしょう。
→ 技能実習生との結婚
Q. 無職で配偶者ビザを申請することはできますか
A. 毎月の収入に不安がある場合、配偶者ビザの審査に不利に働くのは間違いありません。ただし、必ずしも不許可になるわけではありません。審査に不利に働く部分を補強し、配偶者ビザの許可の可能性を上げる方法を考えていきましょう。
→ 無職で配偶者ビザを申請する場合
Q. 外国人配偶者に過去、違反・犯罪歴があります。
A. まずは違反・犯罪の内容をしっかり確認しましょう。内容によって取るべき手段も異なってきます。配偶者ビザの審査において不利になる可能性が高いです。必ず不許可となるわけではないので、虚偽申請なでせず、専門知識を持つ行政書士と相談の上申請することをおすすめします。
→違反・犯罪歴がある外国人の配偶者ビザ
A. 当事務所へお気軽にご相談ください。当事務所は入管業務を専門に取り扱っている行政書士事務所です。外国人ビザの専門家「申請取次行政書士」が全力であなたをサポート致します。まずはお電話、又は予約フォームからお問い合わせください。
→ 無料相談予約フォーム

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

無料相談

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP