ベトナム人技能実習生との国際結婚

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ベトナム人技能実習生との国際結婚

ベトナム人技能実習生との国際結婚

技能実習生として日本にやってくる外国人を国別で見てみると、現在ではベトナム人が圧倒的多数を占めています。令和3年末のデータでは全体の58.1%を占めており、2位の中国と比較しても4倍以上の受け入れ人数となっています。

2018年には33万人、2019年には41万人と年々増加を続けてきた技能実習生ですが。コロナの影響で2020年は38万人、2021年は27.5万人と減少傾向にあります。しかしコロナが終息に向かえば再び増加していくことは間違いないでしょう。

ベトナム人技能実習生の数が増えるにしたがって、日本人と交際し、国際結婚まで発展するカップルも増えています。一般的に日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを申請します。ベトナム人技能実習生として来日した外国人の場合、すんなり配偶者ビザを取得することは出来るのでしょうか。

技能実習生とは

技能実習生とは、発展途上国から日本の技能、技術、知識を持ち帰るため技能実習制度を用いて日本にやってくる外国人のことです。開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であると謳われています

技能実習生は、各国送り出し機関から管理団体を経由して受入企業にいくパターンが大半を占めています。職種としては建設関係、食品製造関係、機械・金属関係が多く、それ以外には農業、漁業関係などもあります。

ベトナム人技能実習生との国際結婚の難しさ

ご説明した通り、技能実習制度の趣旨は「先進国である日本から技能・技術・知識を学び、発展途上国であるベトナムに持ちかえる」ことです。つまり実習期間を満了し、ベトナムに帰国することが前提で成り立っている制度なのです。一旦帰国せず、そのまま日本に在留するための「日本人との国際結婚」⇒「配偶者ビザへの変更」は技能実習制度の趣旨に反することになるのです。

また、技能実習生が実習期間中に結婚する場合、管理団体や会社からの結婚の承諾が必要になります。管理団体が技能実習期間中の結婚を禁止しているケースもあります。結婚の承諾が得られないとベトナム大使館での手続きを進めることが出来ず、結果として結婚手続き、配偶者ビザの申請は難しくなります。

したがって、原則的には技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は認められません。
技能実習生から配偶者ビザへの変更はよほどの事情がなければ認められません。

一旦帰国して配偶者ビザを申請

ベトナム人技能実習生が日本人と結婚する場合、技能実習期間を終了し、一旦帰国するのが最も一般的な方法でしょう。一旦帰国することで立場がリセットされますので、通常通りの「結婚手続き」⇒「配偶者ビザ申請」とすすめることが出来ます。

ただし、技能実習期間を満了せず、途中でやめたり、逃げ出してしまった場合は配偶者ビザの審査に不利に働きます。「結婚してまた日本に来たいだけではないか」「安易にお金を稼ぎたいだけではないか」と疑われやすくなります。結果として「偽装結婚」を怪しまれ、審査が厳しくなります。配偶者ビザ申請に当たっては結婚の信ぴょう性を示すため、二人の交際を詳しく述べたり、親族からの嘆願書を提出するなど丁寧な説明が必要になってくるでしょう。

技能実習から配偶者ビザへの変更

先ほどから述べている通り、原則技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は認められません。よほどな事情として、妊娠や出産といった特殊な事情があれば配偶者ビザへの変更が認められる可能性はあります。その場合も管理団体や実習機関である会社からの同意は不可欠になります。管理団体などの協力が得られない場合、原則通り一旦帰国してから呼び寄せる方法を取りましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。技能実習生が配偶者ビザを申請する難しさをお分かりいただけたでしょうか。原則的には一度帰国してから配偶者ビザを申請するのがよいでしょう。技能実習期間中の記録は残りますので、虚偽なくしっかり申請をしましょう。不利な状況があれば反省文や嘆願書を提出するなどでリカバリーをはかりましょう。

◎お気軽にご相談下さい

国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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